年末調整の季節になりました!
早いもので2011年も残りわずか・・・。
企業では年末調整の準備に取りかからなければいけない時期になりました。
平成23年分の所得税は昨年から扶養関係が大きく変わっています。
扶養申告書の内容の確認を十分に行い、余裕をもって年末調整に取りかかりましょう。
平成23年分年末調整の注意点
平成22年までは16歳未満の扶養親族は年少扶養親族として扶養している人の所得から扶養親族1人につき38万円の控除が受けることができました。また、16歳以上19歳未満の扶養親族についてはさらに25万円を上乗せした控除が認められていましたが、平成23年からはこれらの控除の見直しが行われています。
具体的には図表の通り年少扶養親族に対する控除が廃止され、16歳以上19歳未満の扶養親族に認められていた上乗せ部分も廃止されています。
この改正では扶養親族の対象人数の関係から、場合によってはこれまで控除していた所得税が少なく、年末調整時に多額の徴収となる可能性もあります。
38万円 | 63万円 | 38万円 | ||||||
上乗せ部分 25万円 【廃止】 |
特定 扶養親族 |
|||||||
同居老親等加算 | 58万円 | |||||||
老人扶養親族 | 48万円 | |||||||
年少扶養親族 【廃止】 |
一般の控除 対象 扶養親族 |
一般の控除対象扶養親族 | ||||||
~15歳 | 16~18歳 | 19~22歳 | 23~ | 69歳 | 70歳~ |
平成23年分 年末調整チェック項目
扶養控除等関係
□ 扶養控除申告書を提出できる人で、提出漏れとなっている人はいませんか。
□ 本年中に控除対象配偶者や控除対象扶養親族等に異動があった人について、扶養控除等異動
申告書が提出されていますか。
□ 控除対象配偶者、控除対象扶養親族の合計所得額は38万円以下となっていますか。
□ 特定扶養親族、老人扶養親族等の判定は正しく行われていますか。
配偶者特別控除関係
□ 所得者本人の合計所得は1,000万円以下ですか。
□ 配偶者控除の対象となる人について、配偶者特別控除を適用していませんか。
□ 控除額の計算は正しく行われていますか。
生命保険料控除関係
□ 保険金又は年金の受取人は、一定の範囲内の人となっていますか。
□ 申告された保険料は、所得者本人が支払ったものですか。
□ 配分を受けた剰余金や割戻しを受けた割戻金は、支払った保険料の額から差し引かれています
か。
□ 一般の生命保険料と個人年金保険料の区分を適正にし、控除額の計算が正しくされていますか。
□ 保険料を支払ったことが分かる証明書類がありますか。
※一般の生命保険料…1契約の支払保険料が9,000円超のもの
※個人年金保険料…全ての支払保険料
地震保険料控除関係
□ 所得者本人又は本人と生計を一にする親族が所有して常時居住している家屋やこれらの人が所有
している生活に通常必要な家財を保険の目的としていますか。
□ 地震保険料と旧長期損害保険料の区分が正しくされていますか。
□ 保険料を支払ったことが分かる証明書類がありますか。
社会保険料控除関係
□ 申告された保険料は、社会保険料控除の対象となるものですか。
□ 所得者本人又は所得者と生計を一にする親族が負担することになっている社会保険料で所得者
本人が支払ったものですか。
※年金から特別徴収された介護保険の保険料や後期高齢者医療制度の保険料は、年金受給者自
身が支払ったものであるため、年金の受給者に社会保険料控除が適用されます。
□ 国民年金の保険料又は国民年金基金の掛金について、支払ったことが分かる証明書類がありま
すか。
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除関係
□ 住宅の取得等をした人と申告者(所得者本人)が同一人ですか。
□ 住居の用に供した後、本年12月31日まで引き続き居住していますか。
□ 借入等をしている者と所得者本人が同一人ですか。
□ 控除額の計算は正しく行われていますか。
□ (特定増改築等)住宅借入金等特別控除は算出年税額の金額を限度としていますか。
□ (特別増改築等)住宅借入金等特別控除額が算出年税額を超える場合、給与所得の源泉徴収票
の「住宅借入金等特別控除可能額」欄に当該控除額を記入しましたか。
集計関係
□ 臨時に支給した給与、現物給与(経済的利益)、認定賞与等について集計の対象としています
か。
□ 未払の給与や賞与であっても、本年中に支払の確定したものについては集計の対象としていま
すか。
□ 前年中に支払の確定した給与で未払となっていたものを本年中に支払った場合には、その給与
は集計から除いていますか。
税額計算関係
□ 課税給与所得金額は、1,000円未満を切り捨てたものとなっていますか。
□ 年調年税額は100円未満を切り捨てたものとなっていますか。
納付関係
□ 所得税徴収高計算書(納付書)に税務署名、整理番号、住所(所在地)、氏名(名称)等が正
しく印字(記載)されていますか。
□ 納付する税額がない場合であっても、所得税徴収高計算書を作成しましたか。
来年1月10日が納付期限です!
(納期の特例の届出を提出し、一定の要件を満たす場合については1月20日)
忘れずに納付しましょう。
※納付する税額がない場合でも納付書の本税欄に¥0と記載して所轄税務署に提出(郵送等)して
ください。