お知らせ

コロナ関連給付金等の会計処理について

コロナ関連の支援策は、国や地方公共団体からあらゆる給付金などの支援策が打ち出されています。
新型コロナウイルス感染拡大の影響により大きな影響を受けた事業者に対し、事業の継続を支援する給付金などがありますが、その持続化給付金や家賃支援給付金など給付を受けた後に、会計処理や税金の取扱いをどのようにすれば?いいのか…

事業者が受け取る給付金や助成金については、法人・個人事業主ともに収入として計上されることになります。
ただし、消費税は不課税取引となることから、消費税は課税されません。
持続化給付金や家賃支援給付金などの給付を受けた個人事業者は、事業用口座以外の口座で受け取っている場合には、申告漏れがないようにご注意ください。

住民基本台帳に記録されている者に対し、一律10万円支給される給付金である特別定額給付金や子育て世帯への臨時特別給付金は、新型コロナ特例法により、非課税となります。