お知らせ

2021年度(令和3年度)固定資産税等の軽減措置

2021年度は、中小企業・小規模事業者にかかる固定資産税および都市計画税について、売上の減少率によって全額免除または1/2減免されます。どちらになるかは、2020年2〜10⽉のうち連続する3カ⽉間の売上が、前年同期比でどれだけ減少したかにより決まります

2020年2〜10⽉のうち連続する3カ⽉間の売上減少率
(前年同期比)

減免率

50%以上減少

全額免除

30~50%減少

1/2に軽減

 

減免対象となる中小企業・小規模事業者

・資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人

・資本または出資を有していない従業員1000人以下の法人

・従業員1000人以下の個人

※大企業の子会社は対象外

 

減免対象となる税

・事業用家屋および設備等の償却資産に対する固定資産税(通常、取得額または評価額の1.4%)

・事業用家屋に対する都市計画税(通常、評価額の0.3%)

 

固定資産税の減免の申請方法

1.まずは税理士や会計士といった経営革新等支援機関等により、中小事業者であることや売上減少率などについて確認を受ける

2.確認書を発行してもらったら、2021年1月以降に申請期限(2021年1月末)までに納税する市町村に申請する

・鹿児島市 申告期間:令和3年1月4日(月曜日)から令和3年2月1日(月曜日)(消印有効)

・薩摩川内市 申告期限:令和3年2月1日(月)

・姶良市 申告期間:令和3年1月4日(月曜日)~令和3年2月1日(月曜日)(消印有効) 

・霧島市 申告期限:令和3年1月31日まで

・指宿市 申告期間:令和3年1月4日(月)~令和3年2月1日(月)

・枕崎市

・南さつま市 申告期間:令和3年1月4日から令和3年2月1日まで(消印有効)

・南九州市 市役所収納対策課(0993ー36-1111)に問い合わせてください。 

・日置市 申告期間:令和3年1月4日(月曜日)から令和3年2月1日(月曜日)(消印有効)

・阿久根市 申告期間:令和3年1月1日から1月31日まで 

・出水市

・伊佐市

・さつま町 申告期間: 令和3年1月4日~令和3年1月31日まで


弊社は
認定経営革新等支援機関です。
申請のお手伝いをしております。
申請期間が短いため、年内までに申請書類準備をおすすめしております。
申請を検討されている方は、お問い合わせください。

弊社顧問先様:申請確認料1万円、申請料3万円(弊社グールプ会社にて申請)
顧問先様以外のお客様はご相談ください。

【参照】
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います(中小企業庁)