お知らせ

税理士 松永:インボイス制度について

令和5年10月1日から消費税のインボイス制度が始まります。

最近、「インボイス制度」という言葉を耳にする機会が増えてきたように思います。みなさん、ご存じですか?
本日は、インボイス制度について話してみたいと思います。
その前に、消費税の計算は、次のようになっています。

納める消費税額=課税売上に係る消費税額-課税仕入れ等に係る消費税額(仕入税額控除)

インボイス制度が始まると、買い手は適格請求書発行事業者から適格請求書(インボイス)の交付を受けなければ仕入税額控除ができなくなってしまい、納める消費税額が増えてしまいます。そのため、今まで通り仕入税額控除を受けるためには、売手が適格請求書発行事業者でなければなりません。(インボイス制度開始後3年間は、未登録の免税事業者等から交付された請求書等を保存していれば80%控除可能という経過措置があります。)

特に、現在免税事業者である方は、適格請求書発行事業者登録の要否について、取引先との関係や売手と買手の観点から検討する必要があります。免税事業者であっても、適格請求書発行事業者に登録すると消費税の申告が必要となります。建設業の一人親方などは、消費税の免税事業者である場合も多いため、元請業者等からインボイス登録の確認を受けることもあるかと思います。

令和5年10月1日から適格請求書発行事業者となるためには、令和5年3月31日までに登録申請手続きが必要です。

国税庁ホームページでは、「インボイス制度への事前準備の基本項目チェックシート」が公表されています。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0022009-057.pdf

インボイス制度でお悩みの方は、お早めにご相談ください。