お知らせ

教育資金の一部贈与に係る贈与税の非課税措置について

教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置

高齢者の保有する資産を現役世代により早期に移転させ、その有効活用を通じて「成長と富の創出の好循環」につなげるためのひとつとして、子・孫に対する「教育資金」の贈与について、贈与税を非課税にする措置が新設されます。
項目と内容をご確認ください。
※下記の措置は、平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に搬出されるものに限り適用されます。

項  目 内    容
制度の概要 祖父母(贈与者)が、金融機関に子・孫(受贈者)名義の口座等を開設し、教育資金を一括して拠出した場合、
この資金について、子・孫ごとに1,500万円までを非課税(贈与税の課税価格に算入しない。)とする。
 贈与者 受贈者の直系尊属(両親・祖父母・曾祖父母)
 受贈者 贈与者の直系卑属(子・孫・曾孫)
(受贈者の年齢が、受贈者の直系尊属と金融機関とで交わす「教育資金管理契約」を締結する日において
30歳未満の者に限る。)
 財産価格 受贈者1人につき1,500万円(そのうち学校等以外については500万円)までの金銭又は金銭等
 教育資金 (1)学校等(幼稚園・保育園・小中高・大学・専修学校など)へ直接支払われる入学金、授業料など
(2)学校等以外(学習塾・予備校・ピアノ教室・水泳教室など)へ直接支払われる授業料、習い事の月謝など
 金融機関 信託銀行を含む信託会社、銀行及び金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。)
 申  告 「教育資金非課税申告書」を金融機関を経由し、信託がされる日、預貯金等を預入する日又は有価証券を
購入する日までに、受贈者の納税地の税務署に提出しなければならない。
 払出の確認 ・受贈者は、払い出した金銭を教育資金に充てた領収書等を金融機関に提出しなければならない。
・金融機関は、領収書等により教育資金に充てられたことを確認し、記録し、当該領収書等を受贈者が30歳
に達した日の翌年3月15日後6年を経過する日まで保存しなければならない。
「教育資金
管理契約」
の終了時
(1)受贈者が30歳に達した場合
イ 調書の提出
金融機関は、本特例の適用を受けて信託等がされた金銭等の合計金額(以下「非課税拠出 額」という。)及び
契約期間中に教育資金として払い出した金額の合計金額(学校等以外の者に支払われた金銭のうち500万円
を超える部分を除く。以下「教 育資金支出額」という。)その他の事項を記載した調書を受贈者の納税地の税務
署長に提出しなければならない。
ロ 残額の扱い「非課税拠出額」から「教育資金支出額」を控除した残額については、受贈者が30歳に達した日
に贈与があったものとして贈与税を課税する。
(2)受贈者が死亡した場合
イ 調書の提出金融機関は、受贈者の死亡を把握した場合には、その旨を記載した調書を受贈者の納税地の
税務署長に提出しなければならない。
ロ 残額の扱い「非課税拠出額」から「教育資金支出額」を控除した残額については、贈与税を課さない。