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特定支出控除とは?

会社員などの給与所得者の所得税は
年収から①給与所得控除、②特定支出控除、③所得控除を差し引いた額に税率をかけたものです。
①は、いわば「みなし経費」で、年収によって自動的に決まり、差し引かれます。③は医療費控除や生命保険料控除、扶養控除などです。②の「特定支出控除」とは、サラリーマンなどの給与所得者が、職務に直接必要な資格の取得費や転任費等の一定の支出をした場合において、その支出が給与所得控除額を超えるときは、確定申告することでその超える金額を所得から差し引くことができるという制度です。
簡単に言うと、サラリーマンに対して一定の支出(特定支出)を「経費」として認めるというものです。

特定支出控除の適用を受けるには、年収400万円のケースだと毎月12万円(給与所得控除額134万円÷12ヶ月)の特定支出が必要であり、ほとんど利用されていないのが現状でした。
しかし、平成24年度税制改正では適用を受けるためのハードルが下げられました。特定支出金額が給与所得控除額の2分の1を超えれば利用できるものとされ、また、対象となる特定支出の範囲も拡大されています。
ただし、適用を受ける際には会社から職務に直接関連する旨の証明を受け、確定申告書に証明書等の添付が必要です。
証明書等の詳細は国税庁のホームページや各税務署などで確認できます。

申告する際は特定支出に関する明細書、領収書(本人名義)やレシート、会社など給与支払者の証明書、給与所得の源泉徴収票などが必要です。
※会社からの補填部分を除いた費用で、勤務必要経費については上限65万円
自分の仕事と関係ある費用が否かがポイント


改正後の制度は平成25年分の所得税から適用されます。まだ金額的なハードルは高いかもしれませんが、これを機に「特定支出」に該当する支出がないか自分のお金の使い方を再確認されてはいかがでしょうか?
サラリーマンの多くは「源泉徴収→年末調整」で納税が完納してしまうため、確定申告にあまり馴染みがないと思います。
しかし税制は毎年変わっていきますので、常に自分が利用できるものがないか注意し、活用できるものは積極的に利用してみましょう。