復興税って何?
東日本大震災の被災者救援の財源確保を目的に「復興財源確保法」が平成23年12月2日公布・施行されています。
この制度の税目は所得税・法人税・住民税の3点です。所得税においては現在の所得税額に2.1%の税率を乗じた金額を「復興特別所得税」として、平成25年から平成49年までの25年間導入することが復興財源確保法で定められています。
増税幅は2.1%と、比較的小さいのですが、仮に復興特別所得税導入時が40歳の場合、定年退職を65歳とすると、退職時までずっと復興増税期間となるということです。
所得税
復興税の導入で、真っ先に影響を受けるのが給与から差し引く源泉徴収税です。
平成25年1月以降に支払われる給与について、現在使用されている源泉徴収税額表が使用できなくなります。
(年末調整を行う事業所には税務署から送られてくる24年分の年末調整関係の書類の中に新しい税額表が同封されています。)
内 容 : 所得税額の2.1%を上乗せ
適用期間 : 平成25年1月~平成49年12月まで
年間の税負担額(給与所得者の場合)
給与収入 |
夫婦と子2人の場合 |
独身者の場合の 復興特別税額 |
400万円 | 900円 | 2,000円 |
600万円 | 2,700円 | 4,800円 |
800万円 | 7,000円 | 11,300円 |
1,000万円 | 14,000円 | 18,200円 |
※子2人の場合、1人は16歳未満でもう1人は19~22歳など、一定条件の下に試算したものです。
(政府税制調査会資料より)
法人税
法人税においては、まず平成23年度の税制改正の積み残しとしての法人税率の引き下げが行われた上での復興特別法人税として10%が付加されます。
適用事業年度は平成24年4月1日~平成27年3月31日までの期間内に最初に終了する事業年度から3年間です。
内 容 : 法人税率を30%から25.5%(中小法人について適用されている軽減税率も18%から15%へ引き下げ)に下げた上で、税額の10%を上乗せ
適用期間 : 平成24年4月~平成27年3月
住民税
住民税にも復興特別税が加算されます。
復興特別税が加算されるのは住民税の均等割部分で、増税額は1,000円(平成26年6月から10年間)