パートで働く主婦の税金と社会保険~103万円の壁と130万円の壁~
年末が近づくと、パートで働く主婦には、夫の扶養範囲内に収まるかのかどうか、いわゆる「103万円の壁」や「130万円の壁」が気になるところです。
※パートで働く妻とサラリーマンの夫を例に説明をしています。
1 パートの年収が103万円を超えると所得税がかかる
パートで働く主婦の年収(給与収入のみでほかに収入がない場合)が103万円以下であれば、主婦本人に所得税が課税されないうえ、夫は所得税の配偶者控除(注1)を受けることができます。
そのため、年収が103万円を超えないように主婦が働く時間を調整することから「103万円の壁」といわれます。
主婦の年収が103万円を超えると、夫は配偶者控除を受けられなくなりますが、夫の収入が一定額以下(注2)で、かつ主婦の年収が141万円未満であれば、配偶者特別控除を受けることができます。
配偶者特別控除は、妻の年収に応じて夫の所得から38万円~3万円を控除することで、税負担を緩和(世帯の手取収入が一気に減らないように)するものです。
(注1) 所得税において、収入が103万円以下の妻がいる場合、夫の所得から38万円が控除されます。
(注2) 収入が給与収入のみであれば、概ね年収1,230万円以下が目安です。
2 パートの年収が130万円以上になると扶養から外れる
サラリーマンの妻は、夫の社会保険の扶養等になることで、社会保険料(健康保険料、国民年金保険料)が免除されています。
しかし、パートの年収が130万円以上になると(注3)、夫が加入する社会保険(健康保険・年金)の扶養家族(被扶養者)の範囲等から外れてしまい、妻本人が社会保険料を支払う必要があります。そのため、「130万円の壁」ともいわれます。
また、103万円を超えたときには、段階的に負担が生じるしくみになっていますが、社会保険料については、130万円以上になると一気に負担が発生するため、主婦にとって大きな壁といえます。
(注3) ここでいう年収には交通費も含まれます。また、60歳以上又は障害者の場合は180万円以上になります。
3 パートの収入と所得税、住民税、配偶者控除等、社会保険の扶養の関係
収入と所得税、配偶者控除、社会保険料の負担の関係を一覧表にまとめると図表のようになります。
図表 パート収入のみの場合の所得税、住民税、配偶者控除等、社会保険料負担の関係
パート収入 |
パートで働く主婦の税金 |
夫の配偶者控除適用 |
パート本人(妻)の |
|||
所得税 |
住民税(注4) |
配偶者 |
配偶者 |
|||
所得割 |
均等割 |
|||||
100万円以下 |
非課税 |
非課税 |
課税or |
有 |
無 |
無 |
100万円超 103万円以下 |
非課税 |
課税 |
有 |
無 |
無 |
|
103万円超 130万円未満 |
課税 |
課税 |
無 |
有 |
無 |
|
130万円以上141万円未満 |
課税 |
課税 |
無 |
有 |
有 |
|
141万円以上 |
課税 |
課税 |
無 |
無 |
有 |
(注4)103万円以下でも住民税が課税される
年収が103万円以下であっても100万円を超えると住民税がかかります。
住民税には、所得金額に対して課税される「所得割」と所得金額にかかわらず、均等額を負担する「均等割」があります。一般に、年収100万円以下で、ほかに収入がなければ住民税は非課税ですが、自治体によっては、年収93万円や96万5千円を超えると住民税のうち均等割が課税されるところもあります。
所得割:標準税率10%(都道府県民税4%、市町村民税6%)
均等割:年額5,000円(都道府県民税1,500円、市町村民税3,500円)。一部自治体は税額が異なる。
(注5)所定労働時間によっては、収入に関係なく社会保険に加入しなければなりません。