平成25年分 年末調整について
落葉の季節となってまいりました。みなさま、お変わりなくお過ごしのことと存じます。
企業においては年末調整の時期となりました。
昨年と比べて変わった点についてまとめてみました。
1.復興特別所得税源泉徴収することとされました。
平成23年12月2日の東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)が公布されました。
これにより、所得税の源泉徴収義務者は、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて徴収し、源泉所得税の法定納期限までに、その復興特別所得税を源泉所得税と併せて国に納付しなければならないこととされました。
(注)租税条約の規定により、所得税法及び租税特別措置法に規定する税率以下の限度税率が適用される場合には、復興特別所得税は課されません。
(1)源泉徴収すべき復興特別所得税の額と納付のしかた
(2)給与等に係る所得税及び復興特別所得税の源泉徴収
(3)年末調整
(4)退職手当等に係る所得税及び復興特別所得税の源泉徴収
(5)報酬等に係る所得税及び復興特別所得税の源泉徴収
2.給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額については、245万円の定額とすることとされました。
給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額については、245万円の定額とすることとされました。
この改正は、平成25年分以後の所得税について適用されます。
(注)この改正に伴い、「給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)」、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」及び「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」が改正されました。これらの改正は、平成25年1月1日以後に支払うべき給与等について適用されます。
3.特定の役員等に対する退職手当等に係る退職所得の金額の計算については、退職所得控除額を控除した残額を2分の1する措置が廃止されました。
特定の役員等に対する退職手当等(特定役員退職手当等)に係る退職所得の金額の計算については、退職所得控除額を控除した残額を2分の1とする措置が廃止されました。これにより、特定役員退職手当等に係る退職所得の金額は、特定役員退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額となります。
(注)
①「特定役員退職手当等」とは、役員等勤続年数が5年以下である人が支払を受ける退職手当等のうち、その役員等勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるものをいいます。
②「役員等勤続年数」は、例えば、退職手当等の支払を受ける人がその支払者の下において退職の日まで引き続き勤務した場合には、その引き続き勤務した期間のうち、役員等(次に掲げる人をいいます。)として勤務した期間をいいます(役員等として勤務した期間に1年未満の端数があるときは、その端数は1年切り上げます。)。
イ 法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している一定の者
ロ 国会議員及び地方公共団体の議会の議員
ハ 国家公務員及び地方公務員
この改正は、平成25年分以後の所得税について適用されます。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。