お知らせ

平成24年分 年末調整について

今年も早いもので、残り一月となり、企業においては年末調整の時期となりました。
昨年と比べて変わった点についてまとめてみました。

{#emotions_dlg.one}生命保険料控除
{#emotions_dlg.clipname}平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係わる控除
・平成24年1月1日以後に生命保険会社または損害保険会社等と締結した保険契約等(新契約)のうち
介護(費用)保障または医療(費用)保障を内容とする主契約または特約に基づいて支払った保険料等
介護医療保険料)について、介護医療保険料控除(適用限度額4万円)が設けられました。
各保険料控除の計算は以下の通り。

支払った保険料等の金額 控   除   額
20,000円以下 支払った保険料等の全額
20,000円から40,000円まで (支払った保険料等の金額の合計額)× 1/2+10,0000円
40,001円から80,000円まで (支払った保険料等の金額の合計額)×1/4+20,000円
80,001円以上 一律に40,000円

 

 

 


 新契約については、主契約または特約それぞれの保障内容に応じ、その保険契約等に係わる支払保険料等を
各保険料控除に適用することとされました。

 

 
{#emotions_dlg.clipname}平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係わる控除
・平成23年12月31日以前に生命保険会社または損害保険会社等と締結した保険契約等(旧契約)について
は、従前の一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除(それぞれ適用限度額5万円)が適用され、各保険
料控除の計算はそれぞれ下記のとおりとなります。

支払った保険料等の金額 控   除   額
25,000円以下 支払った保険料等の全額
25,001円から50,000円まで (支払った保険料等の金額の合計額)×1/2+12,500円
50,001円から100,000円まで (支払った保険料等の金額の合計額)×1/4+25,000円
100,001円以上 一律に50,000円

 

 

 

 


{#emotions_dlg.clipname}新契約と旧契約の両方について保険料控除の適用を受ける場合の控除額の計算
・新契約と旧契約に基づく保険料等の両方の支払いについて一般生命保険料控除または個人年金保険料控除の適用を受ける場合には上記にかかわらず、一般生命保険料控除または個人年金保険料控除の控除額は、それぞれ次に掲げる金額の合計額(上限4万円)とされました。

 

{#emotions_dlg.two}納期の特例期限変更
「納期の特例」の承認を受けている源泉徴収義務者が7月から12月までの間に支払った給与等及び退職手当等から徴収した源泉所得税の納期限が翌年1月20日とされました。
これに伴い、「納期の特例」適用者に係わる「納期限の特例」の制度は廃止されました。

{#emotions_dlg.danger}「納期の特例」の承認を受けていない源泉徴収義務者の納期限については、12月に支払った給与及び退職手当等から徴収した源泉所得税の納期限は従前どおり翌年1月10日です。

{#emotions_dlg.three}通勤手当の非課税限度額変更
自動車などの交通用具を使用して通勤する人が受ける通勤手当については、運賃相当額が距離比例額を超える場合に、運賃相当額(最高限度:月額10万円)までが非課税とされる措置が廃止されました、これにより、通勤手当の金額が距離比例額を超える場合には、その距離比例額を超える金額については課税の対象となりました。

{#emotions_dlg.danger}「運賃相当額」とは交通用具を使用して通勤する人が鉄道などの交通機関を利用したならば負担することとなるべき運賃等で通勤に筆湯な運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃又は料金の額に相当する金額をいいます。
「距離比例額」とは、交通用具を使用して通勤する人の通勤の距離に応じて定められる一ヶ月当たり一定の金額をいいます。