パート収入と税金・社会保険の”壁”はどこ?
近年は、パート収入の他に様々な副収入を得ているケースが増えていますので、注意喚起が必要です。
1.所得税における給与と社会保険における報酬
所得税における給与には、給料、賃金、賞与のほか、残業手当や休日出勤手当、職務手当等のほか、地域手当、家族(扶養)手当、住宅手当なども含まれます。ただし、手当のうち、以下のものは非課税になります。
1.一定金額以下の通勤手当
2.通常必要と認められる転勤や出張などの旅費
3.一定金額以下の宿直や日直の手当
また、給与は一般に金銭で支給されますが、食事の現物支給や商品の値引販売、土地・家屋の無償や低い価格による貸付けなども現物給与として原則として給与に含まれます。一方、社会保険(健康保健・厚生年金保険)の保険料を算定する基礎になる給与のことを「報酬」といいます。所得税と社会保険では、給与(報酬)の範囲において、通勤手当の扱いが異なります。所得税では、非課税の通勤手当は給与に含まれませんが、社会保険では通勤手当はすべて報酬に含まれます。したがって、本編で解説した、所得税における「収入103万円の壁」と、社会保険における「収入130万円の壁」では、収入の範囲に少しズレがあります。社会保険における報酬の範囲は以下のようになります。
金銭によるもの | 現物によるもの | |
報酬になるもの | 基本給(月給、週給、日給等)、通勤手当、残業手当、精勤手当、役付手当、住宅手当、勤務地手当、賞与など | 通勤定期券・回数券、自社製品、被服(事務服や作業服以外のもの)、食事・食券など |
報酬とならないもの | 結婚祝金、災害見舞金、病気見舞金、解雇予告手当、退職金、出張旅費など | 制服、作業衣、見舞品など |
2.給与所得者の副収入に注意
ほとんどの給与所得者は、年末調整を行うことによって、確定申告の必要はありません。しかし、年末調整を行った給与所得者であっても、その給与所得以外の副収入等によって20万円を超える所得を得ている場合には、確定申告が必要です。また、副収入等が20万円以下であっても、給与所得者が年末調整後に医療費控除の還付を受けるなどのために確定申告を行う場合には、副収入等による所得が20万円以下であってもその所得を給与所得と合算して申告しなければなりません。
なお、給与所得者の副収入による所得20万円以下の申告不要の取扱いは、地方税(住民税) にはありませんので、注意が必要です。給与所得者の副収入としては、様々なものが考えられますが、例えば次のような所得については、一般的には、それぞれ雑所得に該当します。
1.インターネットのオークションサイトやフリーマーケットアプリなどを利用した個人取引による所得
(具体例)
・衣服、雑貨、家電などの資産の売却による所得
※ただし、生活の用に供している資産(古着や家財など)の売却による所得は非課税です。
・自家用車などの資産の貸付けによる所得
・ベビーシッターや家庭教師などの人的役務の提供による所得
2.ビットコインをはじめとする仮想通貨(暗号資産)の売却等による所得
3.民泊による所得
※「民泊」は、単なる不動産賃貸とは異なり、その所得は、不動産所得ではなく雑所得になります。
また、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は譲渡所得になります。