お知らせ

10月からの請求書等の様式はお済ですか?

消費税

 10月1日から軽減税率の実施に伴い、税務申告において、適切に消費税額を計算するため、 売上や仕入、経費の支払いについて、軽減税率(8%)が適用されるものと、10%の標準税率が適用されるものとを、それぞれ集計し、区分して記帳しなければなりません。 そのため、適正な課税を確保する観点から、複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、令和4年10月から「適格請求書等保存方式」が実施されますが、事業者の準備等に配慮し、 令和元年10月からの4年間は簡素な方法として「区分記載請求書等保存方式」が実施されます。

1.4年後を見越して対応を検討する

  自家製の請求書などを在庫切れまで利用したい場合は、次のようなケースであれば、在庫切れや4年後の適格請求書保存方式の導入のタイミングに合わせて切り替えることが可能です。

(1)   日用雑貨の卸売りなど軽減税率の対象品目の販売が一切ない事業者の場合

 区分記載請求書等保存方式では、「軽減税率の対象品目である場合はその旨」「取引金額税率 ごとに合計した取引金額」の記載が求められていますが、取扱品目に軽減税率の対象品目がない場合にはその記載の必要がないため、現行の様式がそのまま区分記載請求書として認められることになります。ただし、相手方にすべてが税率10%の品目であることが明確になるよう「すべて10%対象」などの追記をしておくとよいでしょう。

(2)   販売する商品のすべてが軽減税率の対象品目の事業者の場合

 現在使用中の請求書等に「全商品が軽減税率対象」などと記載すれば、「取引金額(税率ごとに合計した対価の額(税込))」との記載要件も満たすことになるため、そのまま区分記載請求書として利用することが可能です。

2.相手から記載事項が不十分な請求書を受け取った場合

10月1日以降、取引の相手先が発行する請求書等は、区分記載請求書等保存方式の記載要件 を満たしているはずですが、相手先の対応の遅れなどによって、記載事項が不十分な請求書等を受け取る可能性があります。このようなケースでは、受け取った側において、必要な記載事項を追記することが認められます(令和4年9月30日までの措置)。

現行の帳簿方式と区分記載請求書等保存方式、適格請求書等保存方式の記載事項の相違は次のとおりです。

帳簿保存方式(現行) 区分記載請求書等保存方式 適格請求書等保存方式
令和元年9月30日まで 令和元年10月1日~ 令和4年10月1日~
・発行者の氏名又は名称 ・発行者の氏名又は名称 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
・取引年月日 ・取引年月日 ・取引年月日
・取引内容 ・取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨) ・取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨)
・取引金額(税込) ・取引金額(税率ごとに合計した対価の額(税込)) ・取引金額(税率ごとに合計した対価の額(税込又は税抜)及び適用税率)
・受領者の氏名又は名称  ・受領者の氏名又は名称 ・受領者の氏名又は名称