お知らせ

価格転嫁と価格表示への対応  価格表示を確認し、対応を検討しましょう!

消費者に対して、商品の販売、役務の提供などを行う、いわゆる小売段階の価格表示については総額表示が義務付けられます。事業者間での取引は総額表示義務の対象とはなりません。消費税転嫁対策特別措置法において、令和3年(2021年)3月31日までの間、「現に表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置」を講じていれば税抜価格による表示が認められますが、その場合であっても、総額表示への対応が可能な事業者は、自らの事務負担等も考慮しつつ、できるだけ速やかに総額表示に切り替えることが推奨されています。 消費税の総額表示義務は「消費税相当額を含む支払総額」が一目で分かるようにするためのものであり、例えば、適切に表示された税込価格に併せて税抜価格を表示する対応も可能です。 誤認防止措置に該当する表示の具体例は、本編で述べた通りですが、現在の価格表示が旧税率(8%)による税込価格で価格表示されている場合において、実務では、業務上の都合によって、値札等の変更を10月1日以前に前倒しで行うケースや、10月1日以後も一時的に旧税率の値札のままというケースが考えられます。そのような場合は、以下のような誤認防止措置をとれば問題はありません。
①新税率(10%)の適用前から新税率に基づく税込価格の表示を行う場合の表示例
「既に新税率(10%)に基づく税込価格を表示している商品等については、9月30日まではレジにて8%の税率に基づき精算させていただきます」 (注意)どの商品等の価格が新税率の表示となっているかを明らかにする必要があります。
②新税率の適用後も一時的に旧税率(8%)に基づく税込価格の表示を行う場合の表示例
「旧税率(8%)に基づく税込価格を表示している商品については、レジにてあらためて新税率(10%)に基づき精算させていただきます」 (注意)どの商品等の価格が旧税率の表示となっているかを明らかにする必要があります。