お知らせ

自社株式の現状を確認してみよう

事業承継を進める前に、自社株式の現状を確認します。自社株式の中に、名義株が存在して いる場合、経営者が現役のうちに、名義株を整理しておく必要があります。

(1)株式の返還を交渉する

まずは、名義株の保有者(名義株主)に、株式を返還してもらうことになります。創業者で あれば、名義株主の元へ出向いて、設立当時に名義だけを借りたことや、事業承継を進めるに あたって、自分が経営者のうちに名義株の名義を変更したいという意思を伝える必要がありま す。地道に交渉して、たとえ有償での返還になったとしても、名義株の整理ができればよいと 考えましょう。
名義株主が名義変更に応じてくれた場合は、後々のトラブルを避けるために、「名義変更の承 諾書」を作成することが望ましいでしょう。また、株式の譲渡においては、課税の問題が発生 します。額面株式であっても額面での譲渡ではなく、自社株式の株価を評価した上での譲渡に なります。当時者同士で安易に譲渡をしないように、あらかじめ会計事務所に相談する旨を関 与先に伝えておきましょう。

(2)種類株式の発行による方法

名義株主が返還に応じてくれない場合には、「全部取得条項付株式」という種類株式を活用す る方法が考えられます。全部取得条項株式とは、会社が株主総会の決議によって、その全部を 取得することができる株式です。ただし、種類株式の発行には、定款の変更が必要になるため、 手続きが煩雑になります。