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残業させるにもルールがあります~改正労基法施行前に知っておくべきこと~

労働基準法第32条に定める労働時間(1日8時間・1週40時間)を超えて労働させるには、 従業員との間で、36協定を締結し、労働基準監督署(労基署)への届出が必要です。36協定 を締結すれば、その協定の範囲内において、法定時間外及び法定休日での労働が可能になり ます。長時間労働が多い業種や企業では、労基署の調査があった場合、36協定の内容と運用 面まで厳しく調査される傾向にあるといわれています。今一度、内容を確認してみましょう。

(1)36協定は事業場単位で締結する

36協定は、事業場単位で締結し、届け出なければなりません。事業場単位とは、一つの会 社において、別々の場所に工場や支店(営業所)などがある場合、通常はその工場・支店な どがそれぞれ一つの事業場になり、工場・支店ごとに36協定を締結し、それぞれの所在地を 管轄する労基署に届け出なければなりません。

(2)特別条項について

臨時的に限度時間を超えて時間外労働をさせなければならない特別の事情が予想される場合 には、「特別条項付き協定」を締結しなければなりません。
【例】
一定期間における延長時間は、1か月45時間、1年360時間とする。ただし、通常の生産量 を大幅に超える受注が集中し、特に納期がひっ迫したときは、労使の協議を経て、6回を限度と して1か月60時間まで、1年420時間までこれを延長することができる。
なお、延長時間が1か月45時間を超えた場合の割増賃金率は30%、1年360時間を超えた場 合の割増賃金率は35%とする。
※労働基準法の改正によって、中小企業においては、2020年4月から、特別条項を設けた場合においては、年 720時間まで(複数月平均で80時間以内、月45時間超が年6回まで可能など)に制限されます。
【改正後の特例適用の要件】
① 年720時間以内である。
② 複数月(2か月、3か月、4か月、5か月、6か月)の平均で、いずれにおいても80時間以内(休日労働を含む) である。
③ 1か月において月100時間未満(休日労働を含む)である。
④ 月45時間を超えることができるのは年6回を上限とする。
【参考】 厚生労働省東京労働局HP「時間外・休日労働に関する協定届(36協定)」
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukij