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知らなかったですまない”保証”の注意点

1.保証債務の法的性質

保証債務とは、他人が債務を履行しない場合に、その債務を他人に代わって履行すべき保証 人の債務のことをいい、保証人によって保証される他人(主たる債務者)の債務のことを「主 たる債務」といいます。
保証債務には以下の法的性質があります。
①別個独立性: 主たる債務と保証債務は別個独立のものである。
②同一内容性: 主たる債務と保証債務の内容は、原則として同一である。
③附 従 性:
   i) 主たる債務が成立しなければ、保証債務も成立しない。
   ⅱ) 主たる債務の内容が変更すれば、保証債務の内容も変更される。
   ⅲ) 主たる債務が消滅すれば、保証債務も消滅する。
④随 伴 性:主たる債務が譲渡されれば、保証債務もそれに伴って移転する。
⑤補 充 性:保証債務は主たる債務の履行がない場合にだけ補充的に履行される。

2.保証人の権利

債権者が保証人に弁済を求めても、保証人には「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」という 2つの権利があります。ただし、連帯保証人については、これらの権利はありません。
(1)催告の抗弁権
債権者が、いきなり保証人に対して、弁済を請求してた場合、保証人には「まずは、主たる 債務者に催告(請求)せよ」と主張することができます。
(2)検索の抗弁権
債権者が主たる債務者に催告し、主たる債務者に弁済の資力があるにもかかわらず弁済を拒 否した場合、保証人は、主たる債務者に資力があり、かつ執行が容易であることを証明したと きは、保証人は、「まず主たる債務者の財産に執行せよ」と主張することができます。
(3)保証人と連帯保証人の相違
保証人と比べて連帯保証人はより重い責任が課せられています。連帯保証人には、催告の抗 弁権も検索の抗弁権もないため、債権者は直ちに連帯保証人に請求することが認められます。  また、保証人が複数いる場合、単なる「保証人」の場合は、保証人はその人数で割った金額 を弁済すればよい(分別の利益)のですが、「連帯保証人」の場合は、連帯保証人の一人ひとり が、債務の全額について返済の義務を負います.