お知らせ

役員給与の決め方と税務上の注意

1.役員の職務執行期間と定期同額給与の支給時期の関係

役員の職務執行期間は、定時株主総会の開催日から次の定時株主総会の開催日までの期間と考えられています。定時株主総会では、その職務執行期間の役員給与の額を決定するのが一般 的です。例えば、3月決算法人が5月28日に定時株主総会を開催した場合、5月28日から次の 定時株主総会までが職務執行期間となります。
この会社の給与支給日が毎月25日の場合、職務執行開始後、最初に支給期が到来する給与の 支給日は6月25日になるため、株主総会において役員給与の改定が行われた場合は、6月25日 支給分から改定後の金額を反映することになります。

2.期中の増額や減額は一部が損金算入できない

事業年度開始後3か月以内の改定であっても、期首に遡って改定した場合や特別な事情もな く改定(例えば、第2四半期や第3四半期の業績評価に基づいて役員給与を改定)した場合は、 給与の一部が損金算入を認められなくなります。

  • 業績が好調なため増額改定した場合

例えば、3月決算法人が、6月からの役員給与を50万円から60万円に増額し、さらに10月に 臨時株主総会を開催し、10月から80万円に増額した場合には、10月以降の増額分120万円 が損金の額に算入できません。

  • 営業利益確保のため減額改定をした場合

例えば、3月決算法人が、営業利益確保のため、10月に臨時株主総会を開催して、毎月50万 円の役員給与を40万円へ減額した場合には、減額改定前に支給された役員給与のうち40万円が損金の額に算入できません。