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本格化まであと半年! パート・契約社員の「無期雇用への転換」とは?

「無期雇用の転換」は誤解の多いところなので、内容を正しく理解しましょう。

1.就業規則の見直し

契約期間のみを有期契約から無期契約へ変更する場合、無期労働契約の労働条件(職務、勤務地、賃金、労働時間など)は、別段の定め(労働協約、就業規則、個々の労働契約)がない限り、直前の有期労働契約と同一となります。
就業規則において、有期雇用者の定義は明確になっているか、正社員、有期雇用者の労働条件等が
どのように規定されているか確認しましょう。

2.継続雇用の高齢者に関する特例措置〜無期転換申込権が発生しない〜

「定年に達した後、引き続いて雇用される」有期雇用者については、都道府県労働局長の認定を受けることで、無期転換申込権が発生しない特例があります。
定年(同一の会社で)を既に迎えている人も特例の対象になります(既に無期転換申込権を行使している場合を除く)。
定年後に同一の事業主に継続雇用され、その後引き続いて特殊関係事業主(※)に雇用される場合も、特例の対象になります。
通算契約期間のカウントについては、同一の使用者ごとになされるため、その特殊関係事業主に雇用された時点から新たに行われることになります。


※ 特殊関係事業主とは、いわゆるグループ会社です。
具体的には、元の事業主の子法人等、元の事業主の親法人等、元の事業主の親法人等の子法人等、元の事業主の関連法人等、元の事業主の親法人等の関連法人等です。

  • 申請書の提出

無期転換の特例の適用を受けるには、事業主が、雇用管理措置の計画を作成し、管轄する都道府県労働局長の認定を受ける必要があります。

  • 労働条件の明示

特例の適用に当たっては、紛争防止の観点から、事業主は、労働契約の締結・更新時に、特例の対象者に対して、「定年後引き続き雇用されている期間について、それぞれ無期転換申込権が発生しない期間である」ことを書面で明示する必要があります。
契約期間の途中で特例の対象となる場合についても、紛争防止の観点から、その旨を明示することが望まれます。

3.無期雇用への転換と同一労働同一賃金

最近、「同一労働同一賃金」という言葉をよく耳にしますが、無期雇用への転換と混同されるケースが見受けられます。両者は別の問題です。
「無期雇用への転換」では、有期雇用から無期雇用に転換する労働者の処遇は、有期雇用時と同様であればよいとされています。
「同一労働同一賃金」とは、正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者)と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)の間の不合理な待遇差の解消を目指すものです。
例えば、賞与について、会社の業績等への貢献に応じて支給しようとする場合、フルタイム正社員(無期雇用)と同一の貢献であるパートタイム労働者には、貢献に応じた部分につき、同一の支給をしなければなりませんが、貢献に一定の違いがある場合においては、その相違に応じた支給をすることになります。


【不合理な待遇差の例】
・ フルタイム正社員Aが6か月で売上1,000万円達成し、賞与が10万円支給されたのに対し、パートタイムBが同様に6か月で売上1,000万円達成したにもかかわらず賞与が3万円の場合・ フルタイム正社員には職務内容や貢献等にかかわらず全員に支給しているが、パートタイム労働者には支給していない場合