お知らせ

残業時間と残業代の計算方法を正しく理解しよう!

労働時間、残業時間、休日・休暇に対する認識不足や誤解があると、
それが労務トラブルの一因になることもあります。
まずは、基本をしっかりおさえておきましょう。

1.労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン

「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」(厚生労働省/平成
29年1月20日)によれば、経営者に対して、労働時間の適正な把握と、労働日数、労働時間数、休日労働時間数、時間外労働時間数、深夜労働時間数の賃金台帳への適正な記入を求めています。その主なポイントは、次の通りです。

  • 労働時間の考え方

労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間であり、使用者の明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たります。例えば、参加することが義務づけられている研修・教育訓練の受講や、使用者の指示により業務に必要な学習等を行っていた時間は労働時間に該当します。

  • 労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置

使用者は、労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、適正に記録すること。
①原則
・ 使用者が、自らが現認することにより確認すること。
・ タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、
  適正に記録すること。
②やむを得ず自己申告制で労働時間を把握する場合
・ 自己申告を行う労働者や、労働時間を管理する者に対して自己申告制の適正な運用等ガイドラ
  インに基づく措置等について、十分な説明を行うこと。
・ 自己申告により把握した労働時間と、入退場記録やパソコンの使用時間等から把握した在社時
  間の補正をすること。
・ 使用者は労働者が自己申告できる時間数の上限を設ける等適正な自己申告を阻害する措置を設
  けてはならないこと。さらに36協定の延長とすることができる時間数を超えて労働しているに
  もかかわらず、記録上これを守っているようにすることが、労働者等において慣習的に行われ
  ていないかを確認すること。

  • 賃金台帳の適正な調整

使用者は、労働者ごとに、労働日数、労働時間数、休日労働時間数、時間外労働時間数、深夜労働
時間数といった事項を適正に記入すること。

2.休日・休暇、代休、振替休日

  • 労働基準法では、休日と休暇には、明確な違いがあります。

・ 「休日」は、労働義務のない日
・ 「休暇」は、労働義務のある日に労働が免除される日
・ 「振替休日」は、休日労働する日の前日までに、振り替える日を指定して、対象となる従業員に
    伝え、休日と労働日を入れ替えること(事前に伝えることで割増賃金が不要になる場合がある)
・ 「代休」は、休日労働した従業員に対して、休日労働した後に、日を指定して、代わりの休日を
    与えること(事後に伝えた場合は、振替休日とはならない。割増賃金が発生)