マイホームを購入・新築、リフォームするときの税制の特例
個人の住宅取得を後押しする税制である所得税の住宅ローン控除、住宅取得等資金の贈与税の特例
措置などは、消費税率引上げ時期の変更に伴い、措置の拡充が行われています。また、平成29年度税
制改正では、特定の増改築等に係る税制優遇措置について、耐震改修・省エネ改修に加えて、一定の
耐久性向上改修(劣化対策、維持管理・更新の容易性の確保)を減税の対象にすることで、長期優良
住宅化リフォーム減税を創設しました。
- 長期優良住宅化リフォームに係る住宅ローン控除の創設
特定の増改築等に係る住宅ローン控除の特例の適用対象となる工事に、
① 特定の省エネ改修工事と併せて行う一定の耐久性向上改修工事が加わりました。
② 特定の省エネ改修工事と併せて行う一定の耐久性向上改修工事の費用に相当する住宅ローン
が、税額控除率2%の対象となる住宅ローンの範囲に加わりました。
- 長期優良住宅化リフォームに係る所得税額控除の創設
既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額控除の特例の適用対象となる工事に、耐震改
修工事又は省エネ改修工事と併せて行う一定の耐久性向上改修工事が加わりました。控除額は次の通りです。
①「耐震改修工事又は省エネ改修工事」と「一定の耐久性向上改修工事」の場合
標準的な工事費用相当額の合計額(250万円を限度※1)の10%相当金額
(※1)省エネ改修工事と併せて太陽光発電装置を設置する場合は350万円を限度
②「耐震改修工事及び省エネ改修工事」と「一定の耐久性向上改修工事」の場合
標準的な工事費用相当額の合計額(500万円を限度※2)の10%相当金額
(※2)省エネ改修工事と併せて太陽光発電装置を設置する場合は600万円を限度