お知らせ

年末調整 扶養控除等申告書に漏れやミスがないか、ここをチェック!!

今年も年末調整の時期がやってきました。従業員が扶養控除等をきちんと受けられるよう、提出された扶養控除等(異動)申告書に漏れや間違いがないようチェックするように指導しましょう。
また保険料控除申告書のように控除証明書などの添付すべき書類等がある場合は、保険会社等から届いたら紛失しないように従業員に注意してもらうことが必要です。


【「平成29年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の注意事項の追加解説】

 

扶養親族等の欄の記載について

「あなたの個人番号」、「氏名(フリガナ)個人番号」及び「個人番号」(マイナンバー)欄には、そ
れぞれの個人番号、控除対象配偶者又は控除対象扶養親族の氏名(フリガナ)及び個人番号、年齢16歳未満の扶養親族の個人番号を記載してください。
(注) 一定の要件の下、個人番号を記載しなくて良い場合があります。
(下記マイナンバーの記載について参照)

マイナンバーの記載について

平成29年1月1日以後に支払を受けるべき給与等について、給与等の支払者に対して次に掲げる申
告書の提出をする場合において、その支払者が、これらの申告書に記載すべき提出者本人、控除対象
配偶者、扶養親族等のマイナンバー(個人番号)その他の事項を記載した帳簿(注)を備えていると
きは、その提出をする者は、当該申告書に、その帳簿に記載された者に係るマイナンバー(個人番号)の記載を要しないこととされています。

  1. 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
  2. 従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書
  3. 退職所得の受給に関する申告書
  4. 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書

(注) 上記1.〜4.の申告書の提出前に、これらの申告書の提出を受けて作成された帳簿に限ります。

「所得の見積額」欄の「非居住者である親族」について

非居住者とは、国内に住所を有せず、かつ、現在まで引き続いて1年以上国内に居所を有しない個
人をいいます。なお、本編の「親族関係書類」と「送金関係書類」は次のとおりです。
①親族関係書類
親族関係書類とは、次の1)又は2)のいずれかの書類で、その非居住者が親族であることを証す
るものをいいます。
1)戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及びその親族の旅券(パスポー
ト)の写し
2)外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(その親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限る)
②送金関係書類
送金関係書類とは、次の書類でその非居住者である親族の生活費又は教育費に充てるための支払
を、必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます。
1)金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引により扶養控除等申告書提出者
からその親族に支払をしたことを明らかにする書類
2)いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、そのクレジットカード発行会社が
交付したカードを提示してその親族が商品等を購入したこと等及びその商品等の購入等の代金に
相当する額を扶養者である扶養控除等申告書提出者から受領したことを明らかにする書類