厚生年金保険料が引き上げられます
9月分の社会保険料から、各従業員の標準報酬月額と厚生年金保険料の改定があり、新たな標準報酬月額に新たな保険料率を乗じて、9月分の保険料を算定することになりますので、関与先企業の給与計算担当者へ注意喚起しましょう。
1. 厚生年金の保険料の計算と納付
厚生年金保険の保険料は、毎月の給与(標準報酬月額)と賞与(賞与標準額)に保険料率を掛けて計算します。保険料は、事業主と被保険者が半分ずつ負担します。
厚生年金保険料の納付義務者は事業主であり、毎月の給与と賞与から被保険者負担分を差し引き、事業主負担分と併せて、翌月末日までに納付します。
また、社会保険料の徴収と納付は、原則として、翌月分の給与から徴収して、翌月末までに納付す
る「翌月徴収・翌月納付」が原則です。例えば、9月分の保険料は、10月分の給与から控除して納付
します。実務上は、9月分の保険料を9月分の給与から控除して納付する「当月徴収・翌月納付」で
も差し支えないとされ、その方法を採用している企業もあります。当月徴収であれ、翌月徴収であれ、
最終的にきちんと納付されていれば問題はないとされています。
2. 健康保険と厚生年金保険では改定時期が異なる
社会保険には、健康保険と厚生年金保険があります。
健康保険には、国が所管する「協会けんぽ」と、企業や同業者グループが行う「健康保険組合」(健
康保険法に基づき国が行う被用者医療保険事業を代行する公法人)があります。
協会けんぽは、都道府県ごとに保険料率が異なります。健康保険組合の場合は、独自に決定するため、協会けんぽの保険料とは異なります。
40歳以上の従業員には、健康保険料の他に介護保険料の徴収が必要です。介護保険料は、
協会けんぽは全国一律ですが、健康保険組合は組合ごとに異なります。
健康保険と厚生年金保険では、保険料の改定時期が異なります。一般的に、健康保険は3〜4月頃、厚生年金保険は9月に改定されます。また、健康保険料の改定がなくても、介護保険料の改定だけが行われることもあります。
常に、最新の社会保険料額表で確認しましょう。