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貸倒損失の税務の基礎知識

法人が有する売掛金や貸付金などの金銭債権が回収不能に陥っているかどうかの認定は、その債務者の財務状況や支払能力など総合的に勘案して判定されますが、貸倒損失の計上を法人の任意としてしまうと租税回避行為につながる可能性が生じます。

1. 法人税法における取り扱い


法人税法では、具体的な判断基準は法人税法基本通達において次の態様ごとに行うとしています。

態  様

 

債権の種類

 貸倒れの発生事実 対象金額

 

経理処理

 法律上の

貸倒れ

(法基通9-6-1)



金銭債権



 会社更生法、民事再生法等による

認可の決定

 

切り捨てられることと

なった部分の金額


 


損失経理

または

申告調整


 関係者の協議決定

(合理的な基準)

による切捨て

 書面による債務免除  書面による債権の免除額

 事実上の

貸倒れ

(法基通9-6-2)


金銭債権

債務者の資産状況、支払能力から

見て全額の回収ができない

ことが明らかになった場合

 金銭債権の全額


損失経理


形式上の

貸倒れ

(法基通9-6-3)

 



売掛債権


 継続取引のあった債務者との

取引停止以後

1年以上経過した場合

 

 売掛債権の額から

備忘価額(1円)

を控除した金額



損失経理


 同一地域の売掛債権の総額が

取立費用に満たない場合に

督促したが弁済がない場合

2. 実務における留意点

法人が貸倒損失の計上を検討する際には、上記1に該当するか否かの判断をしていくことになりますが、実務上は次の点を理解しておくことが重要です。

①法律上の貸倒れ 会社更生法等による認可の決定があったときに切り捨てられることになります。

したがって、債務者が手続開始の申し立てを行った段階では貸倒損失を計上することはできません。

ただし、個別評価による貸倒引当金を計上することができます。

書面による債務免除については、単に債権放棄の通知をすればよいのではなく、債務者において債務超過の状態が相当期間継続し、債務の弁済が不可能と判断されることが必要です。債務の弁済が可能であるときは、債務の免除をした金額は寄附金として扱われます。

※ 「相当期間」とは、債権者が債務者の経営状態をみて回収可能かどうかを判断するために必要な合理的な期間をいい、形式的に何年ということではなく、個別の事情に応じその期間は異なります。

②事実上の貸倒れ 金銭債権の全額が回収不能でなければ貸倒損失を計上することはできません。したがって、担保などを有している場合は、担保物を処分した後でなければ、また、保証人がある

場合には、その保証人からも全額回収不能であることが明らかである必要があります。

③形式上の貸倒れ 売掛金や受取手形などの売掛債権に限られますので貸付金などは該当しません。

また、貸倒損失を計上するとしても法律的には存在しておりますので、必ず備忘価額を付しておくことが必要です。