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社会保険「算定基礎届」は現物給与に注意!

社会保険「算定基礎届」(定時決定)の事務について、最近、年金事務所等によって現物給与の計
上漏れが厳しくチェックされているそうです。あとで計上漏れを指摘されないように、注意しましょう。

1. 標準報酬月額

健康保険料については、実際の毎月の給与額によって算定するのではなく、一定期間の給与に基づ
いて被保険者ごとに算定された標準報酬月額を用いて、保険料を計算します。標準報酬月額は、健康
保険料の計算だけに使われるのではなく、健康保険の給付に関する計算についても使用されます。
標準報酬月額の算定には、次の4種類があります。

①資格取得時決定…「資格取得届」
新たに被保険者資格を取得した場合に、その時点で標準報酬月額を決定します。

②定時決定…「算定基礎届」
原則として年1回、すべての被保険者の標準報酬月額を見直し、1年間使用します。

③随時改定…「月額変更届」
途中で昇給等があり、給与が大幅変動した場合には、例外的に随時改定を行います。

④育児休業等終了時改定…「月額変更届」
育児休業終了時にも変更することがあります。

2. 報酬に含まれるもの

標準報酬月額を算定する際の報酬月額には、給与として会社から支給されるものは、所得税が非課
税とされる通勤手当を含めてほとんどのものが報酬の中に含まれます。
例えば、通勤手当として、通勤定期券の現物を支給している場合については、現物給与として報酬
に含めます。この場合、6か月定期券を6か月ごとに支給している場合には、6分の1の額を毎月の
通勤手当(現物)として報酬に含めます。
また、健康保険・厚生年金保険では、年4回以上支払われる報酬については、賞与ではなく報酬と
して、標準報酬月額の算定に含めます。この場合には、7月1日前の1年間に受けた賞与の額の合計
額を12で除して得た額を毎月の報酬に加えることになります。