相続税の小規模宅地等の特例とは?
宅地の課税価格を80%減額できる小規模宅地等の特例
(1)小規模宅地等の特例とは
亡くなった人(被相続人)と一緒に住んでいた家族(親族)が自宅を相続しても、重い相続税がかからないように、宅地の課税価格を80%減額する「小規模宅地等の特例」という制度があります。
この特例を使えば、例えば、評価額3,000万円の土地であれば、600万円(3,000万円×20%)に減額することができます。
平成27年1月1日以降の相続から、この特例が受けられる居住用宅地の限度面積が拡大(240㎡→330㎡)されています。
(2)この特例を使えるのは誰?
この特例を使えるのは、次のような人が自宅を相続する場合です。
①被相続人の配偶者 ②被相続人と同居していた親族 ③被相続人と別居していた親族(持ち家がないこと) |
③の別居していた親族というのは、①②に該当する人がいない場合に、持ち家のない相続人(いわゆる「家なき子」)が相続するのであれば、「小規模宅地等の特例」を使えるというものです。
(3)事業用の宅地にも適用できる
被相続人の自営の店舗や工場などの事業用(不動産貸付業、駐車場等を除く)の宅地についても、小規模宅地等の特例を使うことができます。
この場合は、限度面積400㎡までについて80%の減額を受けることができます。ただし、被相続人の事業を継承した親族が、その宅地を相続した場合など一定の要件を満たす必要があります。
また、平成27年1月1日以降の相続から、自宅と事業用の宅地について、それぞれの限度面積まで適用を受けられるようになり、最大730㎡(330㎡ 400㎡)まで適用できるようになりました。