お知らせ

週40時間制の基本と働き方

内閣府「働き方改革」分科会における議論の整理(中間報告案)によると、「長時間労働の抑制や
年次有給休暇の取得促進等により、労働者の健康保持を図るとともに、どのようなライフスタイルで
あっても、家事や育児を含め、普通に日常生活を送れ、希望する労働者が家族と共に触れ合い、絆を
深めることができるような時間を確保できるようにする」とされています。
働き方改革とは、要するに、経営者と従業員が協力して、労働時間のあり方を見直して、無駄な残業
の削減や従業員のモチベーションアップを図り、業務効率を改善し、業績向上につなげていくこと
にあります。

労働時間と休憩時間

  •  法定労働時間

法定労働時間とは、労働基準法で定められている労働時間の限度のことをいいます。
法定労働時間は、原則として、1週間について40時間、1日について8時間です(ただし商業、映
画演劇業、保健衛生業、接客業など一定の業種で、パート・アルバイトを含む常時使用する労働者が
10名未満の特例措置対象事業所は週44時間です)。
労働時間の上限を定めることにより、長時間労働を制限して、労働者の心身の保護等を図る目的が
あります。

  •  所定労働時間

所定労働時間とは、使用者と労働者間での労働契約に基づいて、労働者が労働を提供するべき義務
を負っている時間をいい、就業規則等で定める始業時刻から終業時刻までの時間から、休憩時間を除いた時間のことをいいます。例えば、始業が9時、終業が17時、休憩1時間の場合には、「1日の所
定労働時間:7時間」となります。ただし、法定労働時間を超えた設定はできません。
法定労働時間の範囲内であれば、会社は自由に始業・終業時刻を定めることができます。

  • 休憩

使用者は、労働者に対して、労働時間が6時間を超え8時間以内の場合は少なくとも45分、8時間
を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与える義務を負っています。労働時
間がちょうど6時間の場合は、休憩時間を与えなくても問題ありません。
休憩時間は、次の要件を満たしている必要があります。
①労働時間の途中に与える。
②原則として一斉に与える。
③自由に休憩時間を利用できる。

1か月単位の変形労働時間制

1か月単位の変形労働時間制とは、1か月以内の期間を平均して1週間当たりの労働時間が40時間以内(※1)となるように、労働日および労働日ごとの労働時間を設定することにより、労働時間が特定の日に8時間を超えたり、特定の週に40時間(※1)を超えたりすることが可能になる制度です。
この制度を採用するには、労使協定または就業規則において、以下の事項を定める必要があります。

①対象労働者の範囲

法令上、対象労働者の範囲について制限はありませんが、その範囲は明確に定める必要があり
ます。

②対象期間および起算日

対象期間および起算日は、具体的に定める必要があります。例えば、「毎月1日を起算日とし、
1か月を平均して1週間あたり40時間以内とする」などです。対象期間は、1か月以内の期間に
限ります。

③労働日および労働日ごとの労働時間

シフト表や会社カレンダーなどで、上記②の対象期間すべての労働日ごとの労働時間をあらか
じめ具体的に定める必要があります。その際、②の対象期間を平均して、1週間あたりの労働時
間が40時間(※1)を超えないよう設定します。
④労使協定の有効期間
労使協定を定める場合、労使協定そのものの有効期間は②の対象期間より長い期間とする必要がありますが、1か月単位の変形労働時間制を適切に運用するためには、3年以内程度とするこ
とが望ましいでしょう。
(※1)特例措置対象事業所は週44時間