平成30年分の『扶養控除等(異動)申告書』の記載が変わります
配偶者控除等の改正によって、従来との大きな変更点は、配偶者特別控除について、従来の配偶者 控除に、配偶者の合計所得金額が85万円までの人は、月々等の源泉徴収事務の対象に加えられたことです。配偶者の合計所得金額が38万円以下の人も配偶者控除と同じ控除が受けられるようになりまし た。これに伴い、平成30年1月以降の毎月の給与の源泉徴収の方法も変わります。
1.配偶者控除に関連した記載内容の変更
平成30年からの所得税の配偶者控除・配偶者特別控除の改正に伴い、配偶者に関する用語の定義に ついて改正が行われるとともに、『平成30年分の給与所得の扶養控除等(異動)申告書』が新様式に なりました。
- 用語の定義が変わります
● 用語の定義の改正 ※注1
改 正 前 | |
控除対象配偶者 ※注2※注3 | ・給与所得者の合計所得金額→制限なし |
・配偶者の合計所得金額→38万円以下 | |
配偶者特別控除の対象者 | ・給与所得者の合計所得金額→1,000万円以下 |
・配偶者の合計所得金額→38万円76万円未満 |
改 正 後 | ||
同一生計配偶者 ※注2 |
・給与所得者の合計所得金額→制限なし | |
・配偶者の合計所得金額→38万円以下 | ||
控除対象配偶者 | ・給与所得者の合計所得金額→1,000万円以下 | |
・配偶者の合計所得金額→38万円以下 | ||
配偶者特別控除の対象者 | ・給与所得者の合計所得金額→1,000万円以下 | |
・配偶者の合計所得金額→38万円超123万円以下 | ||
源泉控除対象配偶者 ※注3 |
・給与所得者の合計所得金額→900万円以下 | |
・配偶者の合計所得金額→85万円以下 |
※注1 上図の対象となる配偶者は、給与所得者と生計を一にする配偶者
(青色事業専従者として給与の支払いを 受ける人及び白色事業専従者を除きます)に限ります。
※注2 (特別)障害者に該当する場合には、(特別)障害者控除の対象となります。
※注3 控除対象配偶者のうち年齢70歳以上の配偶者は老人控除対象配偶者となります。
★国税庁『平成30年分以降の配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いについて』をもとに作成
- 同一生計配偶者と控除対象配偶者
改正前の『控除対象配偶者』は、『居住者の配偶者で、その居住者と生計を一にするもの(青色事 業専従者等を除く)のうち、合計所得金額が38万円以下であるもの』とされていましたが、この『控除対象配偶者』が、改正により、新たに『同一生計配偶者』と定義されました(平成29年改正所法2 ①三三。1月施行予定)。 改正後に、新たに『控除対象配偶者』として定義されたのは、『同一生計配偶者』のうち、『合計所 得金額が1,000万円以下である居住者の配偶者』とされ、配偶者控除の対象になります(平成29年改 正所法2①三三の二。1月施行予定)。これは、配偶者控除の適用に1,000万円の所得制限が設けられ たための規定といえます。
- 源泉控除対象配偶者
改正によって、新たに『居住者(合計所得金額が900万円以下に限る)と生計を一にする配偶者(青色事業専従者等を除く)で、合計所得金額が85万円以下である者』が『源泉控除対象配偶者』と定義されました(平成29年改正所法2①三三の四。1月施行予定)。
2.平成30年1月から源泉徴収の仕方が変わります。
『源泉控除対象配偶者』欄に記載された配偶者が、月々等の源泉徴収の対象になります。 給与等を支払う際、源泉徴収する税額を『給与所得の源泉徴収税額表』から求めるとき、計算にあたって扶養親族等の数を算定しますが、配偶者が『源泉控除対象配偶者』に該当する場合には、扶養親族等の数に1人を加えて計算します。
例えば、『源泉控除対象配偶者有り、控除対象扶養親族1人』の場合は、扶養親族の数は2人となり、『源泉徴収税額表』の扶養親族等欄の『2人』の箇所を見ます。同一生計配偶者が障害者に該当する 場合には、扶養親族等の数に1人を加えて計算することになります。
また、『源泉控除対象配偶者』以外の一定の場合は、年末調整において配偶者控除または配偶者特別控除の適用を受けることになります。
※ ご注意…改正は平成30年1月分以降からとなります。平成29年分の年末調整事務は従来通りの事務となりますので、注意してください。