お知らせ

平成29年のパート収入と税金・社会保険の扶養の範囲

パート収入と配偶者の扶養の範囲の判定ラインである、いわゆる「103万円の壁」「130万円の壁」は、 この時期、質問の多いところです。今年は、平成30年から適用される配偶者控除等の改正内容との混 同や、改正による影響についての問い合わせも予想されます。

1.平成30年からの配偶者控除及び配偶者特別控除の影響

平成30年から配偶者控除及び配偶者特別控除が改正され、例えば、夫がサラリーマンで、その妻が 専業主婦やパート主婦の場合、夫の収入や妻の収入によって夫の所得税が減税になる場合や増税にな る場合、あるいは変わらない場合があります。

  • 妻自身の収入に所得税が課税されないラインである収入103万円(所得38万円)は変わらない。
  • 夫が自身の所得から受ける配偶者控除について、夫の収入によって控除額が逓減(38万円→26 万円→13万円)し、夫の収入が1,220万円(所得900万円)を超えると配偶者控除が受けられません。 これにより、夫の収入が高い場合は増税になります。
  • 配偶者特別控除の対象となる妻の収入の上限が141万円から201万円まで引き上げられます。さ らに、控除額が38万円になる妻の年収上限が105万円から150万円まで引き上げられます(150万 円を超えると控除額は逓減します)。 ④ 夫の収入によって、配偶者特別控除の控除額が減額されるため、一部では、増税になる場合が あります。  以上を一覧化すると下記の図表1のようになります。改正前と比べて増税になるのは、夫の収入が 高い場合で、多くは、減税になるか、変わらないようです。

【図表1】妻のパート収入と夫の収入の組み合わせによる増税・減税のパターン

夫の収入

妻の収入

1,120万円以下

1,120万円超

1,220万円以下

1,220万超える
103万円以下 変化なし 増税 増税
103万円超141万円以下 減税 増税または減税 変化なし
141万円以上150万円以下 減税 減税 変化なし
150万円超201万円以下 減税 減税 変化なし
201万円以上 変化なし 変化なし 変化なし

2.社会保険の扶養の範囲について

 

例えば、サラリーマンの妻がパートで働く場合には、妻の年収(※)が130万円以上の場合、夫の 加入する社会保険の被扶養者に該当しないため、妻本人が社会保険料を負担することになります。
※ 社会保険料の場合、年収には交通費が含まれます。60歳以上または障害者の場合は、年収180万円未満が扶養の ラインになります。