お知らせ

平成28 年分の法定調書からマイナンバーの記載が必要です

1月31日(火)までに、平成28年分の法定調書と市区町村に提出する給与支払報告書を作成し提出
する必要がありますが、この28年分の法定調書からマイナンバー(個人番号)を記載することが必要
です。マイナンバーの取得漏れがないようにしましょう。なお法定調書の提出義務の範囲やその基準
について、マイナンバー制度の導入に伴う変更はありません。

1. 給与支払いに関係する法定調書と給与支払報告書のマイナンバー記載の注意点

(1) マイナンバー記載の猶予について
平成28年1月1日以後の金銭等の支払い等に係る法定調書には、支払いを受ける人のマイナンバー
又は法人番号の告知を受けてその番号を記載する必要がありますが、所得税法等に告知義務が規定されている一部の法定調書については、マイナンバー及び法人番号の告知について3年間の猶予規定が設けられており、その間、告知を受けるまではマイナンバー又は法人番号を記載しなくてもよいことになっています

(例:「配当、剰余金の分配、金銭の分配及び基金利息の支払調書」や「特定口座年間取引報告書」など。詳細については国税庁HPを参照してください)。
なお、「給与所得の源泉徴収票」や「不動産の使用料等の支払調書」などには猶予規定は設けられ
ていません。
(2) 給与支払報告書について
給与支払報告書についてもマイナンバーの記載が必要ですが、その提出については、「給与所得の
源泉徴収票」と異なり、平成29年1月1日現在において給与等の支給を受けているすべての受給者のものを関係市区町村(原則として受給者の平成29年1月1日現在の住所地の市区町村)に提出します。
なお、年の中途で退職した人については、平成29年1月31日までに、退職時の住所地の市区町村に給与支払報告書を提出します(退職した人に対する給与等の支払金額が30万円以下の場合は、提出を省略することができることになっています〔地方税法第317条の6第3項〕が、提出をお願いしている市区町村はあります)。
(3) 本人へ交付する源泉徴収票などのマイナンバー記載不要について
税法上、本人に対して交付する義務がある源泉徴収票や支払通知書等には、マイナンバー(給与所
得の源泉徴収票及び退職所得の源泉徴収票については、支払者の法人番号を含む)の記載はしません。
※当初、従業員に交付する源泉徴収票等には、その従業員のマイナンバー(個人番号)を記載することとなっていましたが、平成27年10月2日に所得税法施行規則等の改正が行われ、企業の従業員など給与の支払いを受ける人に交付する源泉徴収票などへのマイナンバー(個人番号)の記載は行わないこととされました。

2. 外部への報酬等の支払いに関係する法定調書のマイナンバー記載の注意点

  • 報酬等の支払先等からマイナンバーの提供を受けられない場合の対応

本編でも解説していますが、法定調書の作成などに際し、マイナンバーの提供を受けられない場合
でも、マイナンバー(個人番号)の記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務であ
ることを伝え、提供を求めるようにします。それでも提供を受けられない場合は、提供を求めた経過
等を記録、保存するなどし、単なる義務違反でないことを明確にしておきます。