お知らせ

パート収入と税金・社会保険~103万円と130万円の壁~

いわゆる「103万円の壁」「130万円の壁」などは、パートタイムで働く従業員にとって気になるところです。
また、政府が「配偶者控除の見直し」の議論を進めていること、新たに「106万円の壁」
に該当する人が生まれるなど、関心が高くなっています。
そのため、情報の混乱を避ける上でも、現行の正しい情報発信が望まれます。

1. 130万円以上は社会保険の扶養ライン

例えば、サラリーマンの妻がパートで働く場合には、妻の年収(※)が130万円未満だと夫の社会
保険の被扶養者に該当するため、社会保険料(健康保険料、国民年金保険料)の負担はありません。
妻の年収が130万円以上の場合、夫の加入する社会保険の被扶養者に該当しないため、妻本人が社会保険料を負担することになります。
また、年収が130万円未満であっても、以下の要件を満たす場合には、社会保険へ加入しなければ
なりません。

①1日または1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上
②1か月の労働日数が正社員の概ね3/4以上

※ 社会保険料の場合、年収には交通費が含まれます。60歳以上または障害者の場合は、年収180万円未満が扶養のラインになります。

2. 社会保険の「106万円の壁」とは?

従業員501人以上の企業においては、平成28年10月1日から、年収106万円以上のパートなど短時間労働者に厚生年金・健康保険の適用が拡大されます(学生は適用除外)。
次の5つの要件を満たす場合には、該当する企業やそこに勤める短時間労働者は社会保険料の負担が生じることになります。中小企業は該当しませんが、従業員の家族がパート等で勤務している場合に該当するケースが想定されます。

①1週間の所定労働時間が20時間以上
②勤務期間が継続して1年以上の見込み
③月額賃金8万8,000円以上(8万8,000円×12か月=105万6,000円≒106万円)
④学生でない

⑤従業員501人以上の企業

3. マイナンバーによって収入等が正確に把握される

パートタイマーを多く雇用する企業では、給与等の計算はきちんと処理されているようですが、
夫の配偶者控除を受けるために、例えば以下のような不適正な処理をするところも見受けられます。

① 勤務時間の先送り
パート等の年収が103万円を超えないように、タイムカードを切り替えて、年末分を翌年1月
に支払うようにすること
② タイムカードの氏名変更
勤務時間の先送りでは103万円以下にすることができない場合、タイムカードの名前を変更し
て、パートが退職したため別のパートを雇用したことにすること など