雇用促進税制とは…?
定められた期間内に雇用者を5人以上(中小企業は2名以上)、かつ10%以上増加させるなどの要件を満たした事業主が税額控除を受けられる制度です。
■対象者(要件)
- 青色申告書を提出する事業者であること
- 適用年度とその前事業年度に、事業主都合による離職者がいないこと
- 適用年度に雇用者を5人(中小企業は2人)以上、かつ、10%以上増加させていること
- 適用年度における給与等の支給額が、比較給与等支給額以上であること
- 風俗営業等を営む事業主ではないこと
■税額控除
雇用者数の増加1人あたり40万円の税額控除が受けられます
※当期の法人税額の10%(中小企業は20%)が限度になります。
■確定申告までの流れ
①雇用促進計画書を作成・提出
適用年度開始後2ヶ月以内にハローワークに提出してください。
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②雇用促進計画の達成状況の確認
適用年度終了後2ヶ月以内にハローワークで達成状況の確認を求めてください。
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③税務署に申告
確認を受けた雇用促進計画の写しを確定申告書等に添付して、税務署に申告してください。