源泉徴収票等の法定調書等へのマイナンバーの記載はいつから?
今年(平成28年)の1月に提出する給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)、報酬・料金や不動産使用料の支払調書などについては、マイナンバーの記載は不要です。これは、平成27年中の支払に対する「平成27年分」の法定調書のためです(様式変更はなく、マイナンバーの記載欄もありません).
マイナンバーの記載が必要になるのは、平成28年1月1日以降の金銭等の支払等に係る法定調書、すなわち平成29年1月末が提出期限の「平成28年分」の法定調書からです(様式が変更され、マイナンバーや法人番号の記載欄が設けられます)。
■主な法定調書等へのマイナンバーの記載時期
書類名等 | 一般的な記載時期 |
●給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書) |
平成28年1月1日以降の金銭等の支払等に係る法定調書から (平成29年1月提出分から) |
●報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書 ●不動産使用料等の支払調書 等 |
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●配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書 |
平成28年1月1日以降の金銭等の支払等に係る法定調書から (平成29年1月提出分から) ※既存の株主については3年間の猶予あり |
(注意)本人へ交付する源泉徴収票や支払調書にはマイナンバーは記載しません。