お知らせ

鹿児島市事業継続支援金の給付【制度拡充(第2期の新設等)】

新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少し、事業継続に困っている鹿児島市内で事業を営む中小企業者等の事業継続を下支えするため、事業全般に使える支援金が給付されます。
8月17日より、売上減少の対象月を新たに追加になり、事業開始日の要件を緩和されました。
それに伴い、申請受付期間の延長、新規創業算定特例及び個人事業者の不動産収入の取扱いについて追加されました。

対象者及び申請要件

以下の1から7の全てに該当していること

1.  中小企業者等であること(注1)

2.  2020年3月31日以前から鹿児島市内で事業を営み、今後も事業を継続する意思があること

3.  新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が減少していること

4.  2020年3月から8月(注2)までの全ての月の売上が、前年同月(注3)と比較して50%未満減少していること(注4)

5.  次の(1)または(2)の要件を満たしていること
(1)第1期(3~5月)での申請の場合
 2020年3月から5月のうち、いずれか1か月の売上が、前年同月と比較して20%以上50%未満減少していること
(2)第2期(6~8月)での申請の場合
 2020年6月から8月のうち、いずれか1か月の売上が、前年同月と比較して20%以上50%未満減少していること

6.  国の持続化給付金の給付を受けていないこと(申請中を含む)

7.  申請者等は暴力団等に関与していないこと

詳しくは、申請要領(PDF:1,136KB)をご確認ください。
(注1)政治団体、宗教上の組織もしくは団体、公共法人(法人税法別表第一)、任意団体(事業収入を得ており、確定申告を行っている団体は除く。)は除きます。
(注2)売上減少の比較対象となる月は、8月中の申請の場合は3月から7月、9月以降の申請の場合は3月から8月となります。
(注3)売上実績額の単純な前年比較が困難である場合は特例があります。詳しくは「申請要領(PDF:1,136KB)」をご確認ください。
(注4)売上が50%以上減少している場合は、国の持続化給付金(外部サイトへリンク)がございます。市の制度活用後、国の要件を満たした場合は、国の持続化給付金を申請することができます。

支援金額

申請要件を満たせば、以下の1と2の両方の申請ができます。
(注)ただし、すでに1で申請し受給した方は、2のみを申請できます。

1.第1期(3~5月)の売上減少での申請の場合

2020年3月から5月までのうち、売上が前年同月比で20%以上50%未満減少している1か月の売上減少額が最大となる月の減少額の3か月分の額

(注)上限30万円(給付は1回限り)

(注)千円未満切捨て

2.第2期(6~8月)の売上減少での申請の場合

2020年6月から8月までのうち、売上が前年同月比で20%以上50%未満減少している1か月の売上減少額が最大となる月の減少額の3か月分の額

(注)上限50万円(給付は1回限り)

(注)千円未満切捨て

申請期限

2020年11月30日(月曜日)まで

(注)2020年11月30日(月曜日)消印有効

申請方法

原則、郵送で受け付けます。
詳しくは鹿児島市のホームページをご覧ください。