お知らせ

事業継続・再起のための持続化給付金

1.持続化給付金は課税の対象になるのか

持続化給付金は、極めて厳しい経営環境にある事業者の事業継続を支援するため、使途に 制約のない資金を給付するものです。 受け取った持続化給付金は、法人・個人に関係なく課税対象となり、法人は益金、個人事業者は総収入金額に算入されます。これは、新型コロナウイルス感染拡大の影響がなければ、 本来得られていたはずの事業収入に対する補てん的な意味があることから、事業収入と同様に課税対象になります。

個人事業者の課税所得となる助成金等は、事業所得等、一時所得、雑所得のいずれかの所得に区分されます。例えば、雇用調整助成金、小学校休業等対応助成金、東京都の感染拡大防止協力金などは事業所得になります。また「特別定額給付金(10万円)」などは、助成金の支給の根拠となる法令等(新型コロ ナウイルス対応国税関係臨時特例法)の規定により非課税所得になります。
2.給付額における10万円未満の取り扱い

持続化給付金の給付額については、算定の際に10万円未満の金額は切り捨てとなっていましたが、切り捨てられていた金額は、後日追加で給付されます(再度の申請は不要)。

【参考】「国税における新型コロナウイルス感染防止拡大への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」(国税庁令和2年4月30日更新)

http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf

〇新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け、国税・地方税の納付について、無担保かつ延滞税なしで1年間、 納付を猶予する特例が設けられます。また、法人・個人の申告・納付期限についても個別延長が認められています。 下記の納付期限等については、通常の期限を掲載しています。

納付関係 期限

・6月分の源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

・源泉所得税の納期特例分の納付(1月~6月)

7月10日(金)
・所得税の予定納税(第1期分)の納付 7月31日(金)
・固定資産税(第2期分の納付)※東京23区は9月30日までの納付 7月中の条例で定める日
申告・届出関係 期限

・5月決算法人の法人税等・消費税確定申告

・11月決算法人の法人税等中間申告

・11月決算法人の消費税中間申告(前年度の確定消費税額が年間48万円超400万円以下の法人)

・2月・8月決算法人の消費税中間申告(前年度の確定消費税額が年間400万円超4,800万円以下の法人)

・前年度の確定消費税額が年間4,800万円超の法人の消費税中間申告(年11回<毎月>の中間申告・納付)

7月31日(金)
・7月決算法人で8月開始事業年度(課税期間)から消費税の簡易課税制度を適用する場合、又は適用をとりやめる場合の届け出 7月31日(金)