お知らせ

雇用調整助成金の特例の活用で給与を補てんする!

1.助成内容の大幅な拡大(中小企業の場合)

(1)教育訓練を実施した場合の加算額の引き上げ

教育訓練が必要な被保険者の方について、自宅でインターネット等を用いた教育訓練もできるようになり、加算額が2,400円に引き上げられます。

(2)支給限度日数にかかわらず活用できる

支給限度日数は、通常時は1年間で100日が限度ですが、緊急対応期間に実施した休業は、 1年間100日の支給限度日数とは別枠で利用できます。

(3)助成額の算定方法の簡略化

助成額の算定方法の簡略化が予定されています。  
小規模事業主(概ね従業員20人以下)については、「実際の休業手当額」を用いて、下記のように助成額の算定をする予定です。最新情報に注意しましょう。  
〇助成額=実際に支払った休業手当額×助成率

(4)助成額の限度額

対象労働者1人1日当たり8,330円が上限です(5月11日時点)。  なお、この上限額について、現在、引き上げや引き上げた上で遡って適用することが検討されています。最新情報に注意しましょう。

2.雇用調整助成金の更なる拡充について

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、経済活動に急激な影響が及ぶとともに、長期にわたる休業が求められている中で、労働者の雇用を維持し、労働基準法の基準(60%)を超える高率の休業手当が支払われ、また、休業等要請を受けた場合にも労働者の雇用の維持 と生活の安定が図られるよう、以下のように拡充されました。

(1)休業手当の支払率60%超の部分の助成率を特例的に10/10とする

中小企業が解雇等を行わず雇用を維持し、賃金の60%を超えて休業手当を支給する場合、 60%を超える部分に係る助成率が特例的に10/10とされます(教育訓練を行った場合も同様)。

(2)上記(1)のうち、一定の要件を満たす場合は、休業手当全体の助成率を特例的に10/10とする

休業等要請を受けた中小企業が解雇等を行わず雇用を維持している場合であって、下記の要件を満たす場合には、休業手当全体の助成率が特例的に10/10とされます。
〇「新型インフルエンザ等対策特別措置法等に基づき都道府県対策本部長が行う要請によ り、休業又は営業時間の短縮を求められた対象施設を運営する事業主であって、これに協力して休業等を行っていること
〇以下のいずれかに該当する手当を支払っていること  
1労働者の休業に対して100%の休業手当を支払っていること
2上限額(8,330円)以上の休業手当を支払っていること(支払率60%以上である場合に限る)  
※教育訓練を行わせた場合も同様です。

(3)適用日について

緊急対応期間中の令和2年4月8日以降の休業等に適用されます。