お知らせ

個人事業者の事業承継を税制面から支援~事業用資産の相続税・贈与税が実質ゼロに!~

1.個人事業者の事業用資産に係る相続税の納税猶予制度の創設

認定相続人が、2019年1月1日から2028年12月31日までの間に、相続等により特定事業用資産を取得し、事業を継続していく場合には、担保の提供を条件に、その認定相続人が納付すべ き相続税額のうち、相続等により取得した特定事業用資産の課税価格に対応する相続税の納税が猶予されます。
(1)認定相続人とは
承継計画に記載された後継者であって、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の規定による認定を受けた者をいいます。
後継者の主な要件としては
① 相続等によって、当該事業のための事業用資産のすべて(注)を取得していること (注) 事業用資産の全部又は一部が数人の共有に属する場合における当該共有に係る事業用資産については、 当該相続人が有していた共有持ち分の全部
② 相続の開始の直前において当該事業用資産に係る事業又はこれと同種の事業に従事して いたこと(当該被相続人が60歳未満で死亡した場合を除く) など
(2)承継計画とは
認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けて作成された特定事業用資産の承継前後の経営見通し等が記載された計画で、2019年4月1日から2024年3月31日までの5年の間に都道府 県知事に提出し、確認を受けたものをいいます。
(3)猶予税額の計算
計算方法は、非上場株式等についての相続税の納税猶予制度の特例(特例事業承継税制)と 同様です。
(4)猶予税額の免除
① 全額免除される場合

  • 認定相続人が、その死亡の時まで、特定事業用資産を保有し、事業を継続した場合
  • 認定相続人が一定の身体障害等に該当した場合
  • 認定相続人について破産手続開始の決定があった場合
  • 相続税の申告期限から5年経過後に、次の後継者へ特定事業用資産を贈与し、その後 継者がその特定事業用資産について贈与税の納税猶予制度の適用を受ける場合

② 一部免除の場合
次の場合には、特例事業承継税制に準じて、猶予税額の一部が免除されます。

  • 同族関係者以外の者へ特定事業用資産を一括して譲渡する場合
  • 民事再生計画の認可決定等があった場合
  • 「経営環境の変化を示す一定の要件※」を満たす場合において、特定事業用資産の一 括譲渡又は特定事業用資産に係る事業の廃止をするとき
    ※「経営環境の変化を示す一定の要件」は、特例事業承継税制に準じます。

なお、上記①のハ、又は②の場合には、過去5年間に認定相続人の青色事業専従者に支払わ れた給与等で必要経費として認められない額は免除されません。
(5)猶予税額の納付
① 認定相続人が、特定事業用資産に係る事業を廃止した場合等には、猶予税額の全額を納付しなければなりません。
② 認定相続人が、特定事業用資産の譲渡等をした場合には、その譲渡等をした部分に対応 する猶予税額を納付しなければなりません。

2.個人事業者の事業用資産に係る贈与税の納税猶予制度の創設

認定受贈者(注1)が、2019年1月1日から2028年12月31日までの間に、贈与により特定事 業用資産を取得し、事業を継続していく場合には、担保の提供を条件に、その認定受贈者が納付すべき贈与税額のうち、贈与により取得した特定事業用資産の課税価格に対応する贈与税の納税が猶予されます。
(注1)18歳(2022年3月31日までの贈与については20歳)以上である者に限る。
(1)推定相続人及び孫以外の認定受贈者の相続時精算課税の適用
認定受贈者が贈与者の直系卑属である推定相続人以外の者であっても、その贈与者がその年 1月1日において60歳以上であれば、相続時精算課税の適用を受けることができます。
(2)猶予税額の納付・免除
猶予税額の納付、免除等については、相続税の納税猶予制度と同様です。
(3)贈与者の死亡時には贈与時の価額を相続財産に加算
贈与者の死亡時には、特定事業用資産(既に納付した猶予税額に対応する部分を除く)をその贈与者から相続等により取得したものとみなし、贈与時の時価により他の相続財産と合算して相続税を計算します。その際、都道府県の確認を受けた場合には、相続税の納税猶予の適用を受けることができます。