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4月1日改正労基法施行! 有給休暇の取得が義務化されます

年次有給休暇(以下、有休)は、原則として労働者(従業員)が、会社に対して「〇月〇日 に休みます」と請求する時季に与えることとされていますが、職場への配慮やためらい等の理 由から取得率が低調な現状にあり、有休の取得促進が課題となっていました。
今般、労働基準法が改正され、2019(平成31)年4月から、すべての企業において、年10日 以上の年次有給休暇が付与される従業員に対して、有休の日数のうち年5日については、会社 が「〇月〇日に休んでください」と時季を指定し取得させることが義務付けられました。

1.有休取得の義務化(有休の時季指定義務)のポイント

会社の対応としては、まずは、従業員に有休の取得を呼びかけることです。そのうえで、5日 以上の有休を取得できていない従業員に対して、5日の有休について時季を指定して取得させることになります。
ただし、従業員が自ら有休を取得した場合や、「年次有給休暇の計画的付与制度」(以下、計 画的付与制度)により有休を取得させた場合は、その日数分については、時季指定義務を免れます。
(1) 計画的付与制度
計画的付与制度とは、有休の付与日数のうち5日を除いた残りの日数について、労使協定を 結べば、計画的に有休取得日を割り振ることができる制度です。
従業員が自ら申し出て取得した有休日数や、計画的付与によるに有休日数は、5日から控除することができます。
【例】
① 従業員が自ら5日取得した場合 ………………………….会社の時季指定は不要
② 従業員が自ら3日取得+計画的付与2日の場合 ………… 会社の時季指定は不要
③ 従業員が自ら3日取得した場合 ………………………… 会社は2日を時季指定
④ 計画的付与で2日取得した場合 ………………………… 会社は3日を時季指定
(2) 有休の管理
「年次有給休暇管理簿」について法令上定められた書式はありませんが、厚生労働省福井労働 局HPなどの書式が参考になります。(「福井労働局有給休暇管理簿」で検索)

2.法定の基準日より前に有休を付与する場合や起算日を合わせる場合の時季指定義務の取扱い

改正では、有休を付与した日(基準日)から1年以内に、5日について、使用者が取得時季 を指定して与えなければなりません。しかし、法定の基準日と異なり、入社日から有休を付与 する場合や、全社的に有休の起算日を合わせるために2年目以降に付与日を変える場合などについては、以下のような対応があります。
(1) 入社日から有給を付与する場合
例えば、4月1日入社の従業員は、労基法上、10月1日に10日の有休が付与されるため、会社は、翌年9月30日までの1年間に5日取得させなければなりません。
仮に、4月1日の入社時に、半年前倒しで10日の有休を付与すれば、翌年3月31日までの1 年間に5日取得させることになります。以後は、毎年4月1日が5日の指定義務の起算日にな ります。
(2) 全社的に起算日を合わせるために2年目以降に付与日を変える場合
例えば、4月1日入社の従業員について、初年度は10月1日に有休を付与し、翌年度は4月 1日に付与する場合、通常は、1年目の10月1日から翌年9月30日までの1年間に5日取得させ、 2年目の4月1日から翌年3月31日までの期間(18か月)に取得させることになりますが、期間 の重複が生じるため管理が複雑になります。このような場合は、10月1日から翌々年の3月31 日までに7.5日(5日÷12×18)以上取得させることが認められます。
この18か月の期間終了後は、毎年、4月1日が5日の指定義務の起算日になります。