お知らせ

副所長より:役員報酬について

役員報酬の一部を未払としておき、使用人に対する賞与支給時に

未払分を支払うこととしても定期同額給与といえるか

 

結論から言えば、法人税法上、損金不算入とされます。

例えば、月額80万円の役員報酬のうち30万円を未払金に計上し、これを従業員に対する賞与支給時(盆,暮れ)の2回に支給したケースは、その未払金は役員賞与(損金不算入)に該当する、とされた裁決事例(平元・6・7裁決)があります。

この裁決の要旨は以下のとおりです。

  •       当該役員報酬につき、その金額の支払を困難とする特別な事情もないこと
  •    月々の役員報酬のうち、未払金とした額については、従業員に対する賞与の支給時期に支払っていること
  •      未払金を超えて支給し、その後未払金勘定を調整していること

よって、当該未払金は、役員賞与として支給すべきものを役員報酬の中に折り込み、形式的に定期の給与の形をとったにすぎないのであると結論付けているものです。

しかし、「事前確定届出給与」として、所轄税務署長に届出をすれば、損金に算入されることとなります。