お知らせ

被災したとき・被災地を支援したときの税制上の支援

災害等にあったときには、申告や納付などの期限の延長や納税を一定期間猶予する制度があります。

1.申告などの期限の延長

災害等の理由により申告・納付などをその期限までにできないときは、その理由のやんだ日 から2か月以内の範囲でその期限を延長することができます。
(1)地域指定  災害による被害が広い地域に及ぶ場合は、国税庁長官が延長する地域と期日を定めて告示しますので、その告示の期日までに申告・納付などをすればよいことになります。
(2)対象者指定  国税庁が運用するシステムが、期限間際に使用不能であるなどにより、システムを利用し て申告・納付などをすることができない方が多数に上ると認められる場合は、国税庁長官が 延長する対象者の範囲と期日を定めて告示しますので、その告示の期日までに申告・納付な どをすればよいことになります。
(3)個別指定  所轄税務署長に申告・納付などの期限の延長を申請し、その承認を受けることにより延長できます。

2.届出書や申請書等の提出期限の延長

届出書や申請書等の提出期限も同様に延長することができます。
申告等の期限延長の申請は、期限が経過した後でも行うことができるため、災害による被害を受けた方は、被災の状況が落ち着いてから、最寄りの税務署にご相談ください。

3.納税の猶予

災害等により財産に相当の損失を受けたときは、所轄税務署長に申請をすることによって 次のとおり納税の猶予を受けることができます。

(1)損失を受けた日に納期限が到来していない国税

猶予の対象となる国税 猶予期間
イ.損失を受けた日以後1年以内に納付すべき国税 納期限から1年以内

ロ.所得税及び復興特別所得税の予定納税や法人税・地方法人税・消費税の中間申告分

確定申告書の提出期限まで

※イ、ロとも災害のやんだ日から2ヶ月以内に申請する必要があります。

(2)既に納期限が到来している国税

猶予の対象となる国税 猶予期間
一時に納付することができないと認められる国税 原則として1年以内