お知らせ

土地・家屋の固定資産税はこう決まる!

1.共有名義の場合の納税義務者

土地、家屋の固定資産税を納める人(納税義務者)は、1月1日現在の土地、家屋の所有者 として、登記簿又は固定資産課税台帳に登録されている人です。
ただし、所有者として登記(登録)されている人が1月1日以前に死亡している場合等には、 1月1日現在に、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者になります。
共有名義の場合には、共有人全員(登記されている名義人全員)が連帯して全額(持分に応 じた税額ではない)の納税義務を負いますが、共有人の誰かが納税すれば、他の人は納税を免 れます。通常は、共有人同士で協議して、それぞれの負担額を決めることになるでしょう。
納税通知書は、代表者(所在地の居住者や持分の多い名義人など)に送られてきます。

2.家屋が古くなっても固定資産税の税額が変わらないのはなぜ?

家屋の評価は「評価の対象となった家屋と全く同一のものを評価の 時点において、その場所に新築することとした場合に必要とされる建築費(再建築価格)」に、
「家屋の建築後の年月の経過によって生じる損耗の状況による減価率(経年減点補正率)」を乗じて評価額を求めることとされています。
そのため、評価替えの年度から次の評価替えの年度までの間の再建築価格の基礎となる建築 費の上昇率が経年減点補正率という減価率を上回る場合は評価額が上がることになり、反対に 建築費の上昇率が経年減点補正率を下回る場合は評価額が下がることになります。
つまり、家屋は、建築費の上昇が激しい場合には、見かけは古くなってもその価値(価格) が減少せず、むしろ上昇することがあります。しかし、固定資産税においては、評価替えによ る新たな評価額(再建築価格×経年減点補正率)が評価替え前の価格を上回る場合には、現実 の税負担を考慮して、原則として以前の評価替額に据え置くこととされています。
そのため、古い家屋の固定資産税は、必ずしも評価替え年度ごとに下がることにはならない のです。

3.住宅用地とは

毎年1月1日現在において、次のいずれかに該当するものをいいます。
① 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地で、その上 に存在する家屋の総床面積の10倍までの土地
② 併用住宅(その一部を人の居住の用に供されている家屋で、その家屋の床面積に対する 居住部分の割合が4分の1以上あるもの)の敷地の用に供されている土地のうち、その面 積に一定の率(本編7頁の図表2。以下同じ)を乗じて得た面積(住宅用地の面積がその上 に存在する家屋の床面積の10倍を超えているときは、床面積の10倍の面積に一定の率を乗 じた面積)に相当する土地

住宅用地の例

住宅用家屋(専用住宅・アパート等)の敷地、住宅用家屋の敷地と一体となって
いる庭・自家用駐車場
住宅用地以外の土地
(非住宅用地)の例
業務用家屋(店舗・事務所・工場・倉庫・旅館等)の敷地、駐車場、資材置き場、
空地(住宅建築予定地を含む)、住宅建築中の土地