お知らせ

経営者保証のない融資が広がる

平成29年1〜2月に(独)中小企業基盤整備機構が実施したガイドラインの現状についてのアンケー ト調査(回収12,497件)によると、ガイドラインに基づく融資が広がる一方で、経営者の認知度は、 半数くらいという調査結果が出ています。

1.「経営者保証に関するガイドライン」の現状〜アンケート結果より〜

(1)ガイドラインの認知度について
ガイドラインの存在を認知している経営者(49.4%)においては、新規借入時でのガイドラインの 活用についての認知度は高い(73.8%)一方で、既存の保証契約に対して保証を解除できる可能性が あることへの認知度は高くありませんでした (32.7%)。
① 経営者保証に関するガイドラインを知っていますか?
・ 聞いたことも見たこともない …………… 50.6%
・ 聞いたこと、または見たことがある …… 49.4%
② ガイドラインの内容に関してどのようなことを知っていますか?(複数回答)
・ 新規借入時に経営者保証なしで融資を受けることができる可能性がある ………… 73.8%
・ 早期に事業再生・廃業を決断した際、一定の生活費等を残す等の可能性がある … 35.0%
・ 既存の保証契約に対して経営者保証の解除ができる可能性がある ………………… 32.7%
・ 債務整理を行った保証人の情報を信用情報登録機関に報告・登録しない …………… 5.6%
・ 名称のみ知っており、内容についてはわからない ……………………………………19.7%
・ その他 ……………………………………………………………………………………0.7%
(2)経営者保証の提供状況について
経営者保証の提供状況は、「すべての借入に提供」(62.5%)、「一部の借入に提供」(28.1%)となっ ており、9割を超える企業が経営者保証を提供し、そのうち半数(56.7%)を超える経営者に「経営 者保証を解除したい」意向があります。  実際に、金融機関に保証解除の申し出を行った結果、3分の1以上が解除されています。
① すべて、又は借入に経営者保証を提供している方の今後の意向はいかがですか?
・ 経営者保証を解除したい ………………… 56.7%
・ 経営者保証の解除の意向はない ………… 43.3%
② 金融機関に対して経営者保証解除の申し出、又は相談を行った結果はいかがでしたか?
・経営者保証が解除された………………………36.6%
・経営者保証は解除できないが、理由について具体的で丁寧な説明があった………29.6%
・経営者保証は解除できず、理由について、具体的で丁寧な説明がなかった………21.9%
・新たな融資条件提示とともに、経営者保証を解除できると判断された…………..11.9%
(3)経営者保証に関する相談相手
「経営者保証に関する相談相手はどのような方ですか?」という問いに対して、「金融機関」(62.6%) に次いで、「税理士・公認会計士」(47.4%)と回答しています(複数回答)。
【参考】 経営者保証に関するガイドラインHP:「経営者保証ガイドラインアンケート結果」
http://hosyo.smrj.go.jp/contents/question.html

2.税理士等の専門家の役割
「ガイドライン」の運用にあたっては、税理士等の外部専門家が、法人と経営者の間の資金のやり とりを社会通念上適切な範囲を超えないものとする体制(役員報酬の決定プロセスのルール化、社内 監査体制の確立等)が整備されているかを検証するとともに、金融機関等から法人と経営者の明確な 分離や適時適切な情報開示等の更なる改善を求められた場合等には、経営者に適切なアドバイスを行 うことが期待されています。
※「社会通念上適切な範囲」は、法人の規模、事業内容、収益力等によって異なるため、必要に応じて税理士等の 外部専門家による検証結果を踏まえ、金融機関等が個別に判断します。
【参考】 「経営者保証に関するガイドライン」Q&A(日本商工会議所・一般社団法人全国銀行協会)