お知らせ

面倒な相続手続を簡素化「法定相続情報証明制度」

「法定相続情報証明制度」創設の背景には、相続登記が未了のまま放置される例が増加したことで、
所有者の把握が困難な「所有者不明土地」や、適切な管理がされていない「空き家」が増加している
ことがあります。
「所有者不明土地」とは、名義人の死亡後も相続登記されなかったり、住所が変わって名義人と連
絡がつかなくなったりしている土地をいい、公共事業が進まないなどの影響があり、政府も公的な事
業に土地を利用できる制度づくりを検討しています。

1.相続登記とは?

相続登記とは、不動産の所有者が亡くなったときに、その不動産の登記名義を亡くなった人(被相
続人)から、相続人へ名義変更する手続です。法律上の期限が定められていないため、相続登記をせ
ずに放置していても罰則はありませんが、次のようなメリット・デメリットがあります。

  • すぐに相続登記するメリット

不動産の権利関係が明確になるため、相続した不動産をすぐに売却することが可能であり、担保に
入れて住宅ローンを組むことができます。

  • 相続登記をせずに放置しておくことのデメリット

当事者に所在不明の方などがいると、すぐに登記を含めた相続手続ができず、相続分を確定するこ
とが困難になります。さらに、相続が2回以上重なると、誰が相続人となるのか、その調査だけで相
当の時間がかかり、相続登記の手続費用や手数料も高額となります。相続手続に時間がかかると、相
続した不動産をすぐに売却することができなくなります。

2.制度の概要とねらい

「法定相続情報証明制度」は、相続人が法務局(登記所)に必要な書類を提出し、登記官が内容を
確認した上で、「法定相続人が誰であるか」を登記官が証明する制度です。
相続人が登記所に、以下の書類等をはじめとする必要書類を提出し、登記官は、下記の内容を確認
し、「認証文付きの法定相続情報一覧図の写し」を交付します。

① 被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍関係の書類等
② 上記①の記載に基づく法定相続情報一覧図(※)
( 被相続人の氏名、最後の住所、生年月日及び死亡年月日並びに相続人の氏名、住所、生年月
日及び続柄の情報)

※法定相続情報一覧図の作成は、A4の丈夫な白紙に記入。明瞭に判読できれば手書きでも可。
交付された「一覧図の写し」を、相続登記の申請手続をはじめ、被相続人名義の預金の払戻し等、
様々な相続手続に利用することで、相続手続に係わる相続人、手続の担当部署双方の負担が軽減されることになります。

また、制度を利用する相続人に対して、登記官が、相続登記のメリットや放置することのデメリッ
トを説明することで、相続登記の必要性についての意識を向上させるという効果も期待されています。
提出した「法定相続情報一覧図」は、法務局に5年間保管されるため、その間であれば、「一覧図
の写し」の再交付を受けることが可能です。

  • 必要書類の入手先

必ず用意する書類 入手先
①故人(被相続人)の戸籍謄本・除籍謄本 被相続人の本籍地の市区市町村
②故人(被相続人)の住民票の除票 被相続人の最後の住所地の市区町村
③相続人の戸籍等抄本 各相続人の本籍地の市区町村

④申出人の氏名・住所が確認できる公的書類(運転免許証のコピー・マイナンバーカード
表面のコピー・住民j表記事項証明書等)

 
必要となる場合がある書類 入手先

⑤(法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合)
・各相続人の住所票記載事項証明書

各相続人の住所地の市区町村
⑥(代理人が申出の手続きをする場合)
a.委任状
b.(親族が代理)
申出人と代理人が親族関係にあることがわかる戸籍謄本
c.(税理士等の資格者が代理)
資格代理人団体所定の身分証明書等の写し
bについて、市区町村

⑦(上記②の書類を取得することができない場合)
被相続人の戸籍の附票

被相続人の本籍地の市区町村 

  • 被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍関係の書類等とは?

相続人を特定するためには、被相続人(亡くなられた方)のすべての戸除籍謄本を漏れなく確認する必要があります。戸籍は、被相続人が生まれてから結婚による分籍や転籍、戸籍のコンピュータ化による改製などにより、複数種類にわたる場合があります。
市区町村で戸籍謄本を請求する際は、相続手続に必要なため、被相続人の出生から亡くなるまでの連続した戸除籍謄本が必要であることを伝えます。