お知らせ

労働保険の年度更新をお忘れなく

平成28年6月1日(水)〜7月11日(月)は労働保険の年度更新(保険料の申告・納付)です。          労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(これを「保険年度」という)を単位として計算されることになっており、その額はすべての労働者(雇用保険については、被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定します。

1. 労働保険の年度更新とは

労働保険では、保険年度ごとに概算で保険料を納付(徴収法第15条)し、保険年度末に賃金総額が確定したあとに精算(徴収法第19条)する方法をとっており、事業主は、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きが必要となります。これが「年度更新」の手続きです。
この年度更新の手続きは、毎年6月1日から7月10日までの間(土日祝日の場合はその翌日)に行わなければなりません。
手続きが遅れると、政府が保険料・拠出金の額を決定し、さらに追徴金(納付すべき保険料・拠出金の10%)が課されることがあります。

2. 年度更新の手続上の留意点

年度更新において納付する労働保険料の算定については、その事業で使用されるすべての労働者に支払った賃金総額に、その事業に応じて定められた保険料率を乗じて算定し、一般拠出金の額については、賃金総額に一般拠出金率(1000分の0.02)を乗じて算定を行い、申告・納付します。
※ 労災保険に係る確定保険料の算定基礎となる賃金総額が1,000万円の場合、一般拠出金の納付額は200円となります。

(1)賃金総額の適正な把握
労働保険料等は、その事業に使用されるすべての労働者に支払った賃金の総額に、その事業に定められた保険料率・一般拠出金率を乗じて算定します。そのため、この賃金総額を正確に把握しておくことが必要です。
①「労働者」… 職業の種類を問わず、事業に使用される者で賃金を支払われる者をいいます。
ただし、その事業に使用される労働者のうち、雇用保険料の負担が免除される「高年齢労働者」(その保険年度の初日において満64歳以上の者)や雇用保険の被保険者とならない者(学生アルバイト等)に対して支払った賃金がある場合には、労災保険に係る保険料と雇用保険に係る保険料とを区別して、それぞれ算定したものの合計が労働保険料となります。
②「賃 金」… 賃金、給与、手当、賞与など名称の如何を問わず労働の対償として事業主が労働者に支払うすべてのものをいい、一般的には労働協約、就業規則、労働契約などにより、その支払いが事業主に義務づけられているものです。
なお、一般拠出金の算定基礎となる賃金総額は、原則として、労災保険に係る労働保険料の算定基礎賃金総額と同額になりますが、場合によっては、異なることがあります。「一般拠出金」については、納付額に計算誤りが多いため、特にご注意ください。

(2)石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金の徴収制度について
石綿健康被害救済法に基づき、平成19年4月1日から石綿健康被害救済のための「一般拠出金」の
申告・納付が必要です。
 ①労災保険適用事業主の全事業主が対象です。
 ②労働保険料(確定保険料)と併せて申告・納付します。
 ③一般拠出金率は1000分の0.02です。
 ④平成19年4月1日以降に開始した事業(工事等)の分を申告・納付します。

(3)電子申請・電子納付について
労働保険適用徴収関係手続については、電子申請及び電子納付が可能です。年度更新については、申告書を電子申請した場合にのみ電子納付をすることができます。