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その支払いは「外注費」で大丈夫?

最近、個人事業主に支払う外注費は、原則的に所得税の源泉徴収の必要がないことや、消費税の仕入税額控除ができること、社会保険料の負担がないことなどから社員との雇用契約を業務委託契約に切り替え、外注とするケースがあります。しかし外注費か給与かについては、税務調査で厳しくチェックされる項目ですので、きちんとした処理が必要です。

1. 個人事業者と給与所得者の区分

個人事業者と給与所得者の区分について、消費税法基本通達では、以下のようになっております。参考にして下さい。

【消費税法基本通達1-1-1】(個人事業者と給与所得者の区分)
事業者とは自己の計算において独立して事業を行う者をいうから、個人が雇用契約又はこれに準ず
る契約に基づき他の者に従属し、かつ、当該他の者の計算により行われる事業に役務を提供する場合
は、事業に該当しないのであるから留意する。したがって、出来高払の給与を対価とする役務の提供
は事業に該当せず、また、請負による報酬を対価とする役務の提供は事業に該当するが、支払を受け
た役務の提供の対価が出来高払の給与であるか請負による報酬であるかの区分については、雇用契約
又はこれに準ずる契約に基づく対価であるかどうかによるのであるから留意する。この場合におい
て、その区分が明らかでないときは、例えば、次の事項を総合勘案して判定するものとする。

 ①その契約に係る役務の提供の内容が他人の代替を容れるかどうか。
 ②役務の提供に当たり事業者の指揮監督を受けるかどうか。
 ③まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失した場合等においても、当該個人が権利とし
 て既に提供した役務に係る報酬の請求をなすことができるかどうか。
 ④役務の提供に係る材料又は用具等を供与されているかどうか。

 

2. 外注費と源泉徴収

本編でも述べているとおり、外注費の場合は、原則的には源泉徴収の必要はありません。ただし、
所得税法第204条第1項に該当する報酬・料金等については、源泉徴収が必要です。
源泉徴収が必要な報酬・料金等の範囲については、その報酬・料金等の支払を受ける者が個人の場
合、以下のとおりとなります。

①原稿料や講演料など
※ ただし、懸賞応募作品の入選者などへの支払については、一人に対して1回に支払う金額が5万円以下であれば、源泉徴収をしなくてもよいことになっています。
②弁護士、公認会計士、税理士、司法書士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金
③社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
④プロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金
⑤芸能人や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
⑥ホテル、旅館などで行われる宴会等において、客に対して接待等を行うことを業務とするいわゆるバンケットホステス・コンパニオンやバー、キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金
⑦プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金
⑧広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金

 

3. 扶養控除等申告書と源泉徴収税額表

給与の支給区分に応じて使用する源泉徴収税額表が決められ、さらに「給与所得者の扶養控除等
(異動)申告書」(以下「扶養控除等申告書」という)の提出の有無に応じて税額表の適用する欄が異
なります。
例えば、給料が月払いで「扶養控除等申告書」を事業主に提出している人の場合は、月額表の甲欄
を適用して源泉徴収税額を求めます。提出していない人の場合は月額表の乙欄を適用することになり
ます。外注費として処理していたものが、給与と認定された場合、扶養控除等申告書が提出されてい
ないため乙欄適用となります。

【参考】 国税庁タックスアンサー 「No.2110 事業主がしなければならない源泉徴収」
                                     「No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは」
                                     「No.2793 報酬・料金等の源泉徴収義務者」
         『契約を巡る税務トラブルと債務の確定』(牧野義博著、大蔵財務協会)