お知らせ

労働基準法の有給休暇の規定が改定されます

労働基準法の一部改正(平成28年4月1日施行)により、中小企業であっても、従業員に有給休暇のうち5日分は、時季を指定して与えなければなりませんが、過去の改正において、時間単位での取得や割増賃金に代えるなどの方法があります。

■年次有給休暇の取得促進

改正により、会社は、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、そのうちの5日について、毎年、時季を指定して与えなければなりません。ただし、労働者の時季指定や計画的付与により取得された年次有給休暇の日数分については時季を指定する必要はありません。
6年前(平成22年)の労働基準法改正においても年次有給休暇についての改正があり、少しずつ取得しやすい仕組みになってきています。平成22年の年次有給休暇の法改正部分は次の通りです。
   ①時間単位の年次有給休暇(労使協定を結べば中小企業にも導入可能)
    労使協定を締結すれば、5日分以内の日数について、時間単位で有給休暇を取得できる。
  ②代替休暇
    時間外労働月60時間超の割増賃金に代えて、有給休暇を付与できる。

【参考】 厚生労働省「労働基準法等の一部を改正する法律案の概要」
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/189-41.pdf