お知らせ

知っておきたい社会保険への加入義務

社会保険に加入していない中小企業が少なくないようです。個人事業から法人になった場合などに、加入義務があるにもかかわらず、そのままになっていることもあるようです。国も対策に力を入れ始めています。

1 零細企業は、社会保険に加入しなくていいの?

  A1 法人であれば、たとえ社長一人の会社であっても、社会保険への加入義務があります。

「小規模だから社会保険に加入する必要はない」と誤解をしている法人企業の経営者がいるようですが、従業員数等に関係なく、すべての法人企業が加入しなければなりません。

社会保険の加入義務

●すべての法人事業所(注1)

●常時従業員を5人以上雇用する個人事業者(注2)

  (注1) 社長(報酬あり)一人の法人であっても加入義務があります。 

  (注2) 5人以上の個人事業所でも、一部のサービス業(クリーニング、飲食店等)や農林、水産業等は除かれます。

 

2 パートやアルバイトは、社会保険に加入しなくてもいいの?

  A2 勤務実態によって、社会保険の加入対象になる場合もあります。

パートやアルバイトについては、給与の支給金額ベースではなく、その人が働いている実態(労働日数・労働時間)で判断します。勤務実態が正社員とほとんど変わらない場合は、社会保険の加入対象になると思われます。

雇用保険加入の目安   
康保険・厚生年金保険の加入の目安

次の①、②のいずれにも該当する場合                         

①31日以上の雇用見込みがあること

②1週間あたりの所定労働時間が20時間以上であること

1日または1週間の勤務時間や1か月の勤務日数が、その会社の正社員のおおむね3/4以上の人