知っておきたい社会保険への加入義務
社会保険に加入していない中小企業が少なくないようです。個人事業から法人になった場合などに、加入義務があるにもかかわらず、そのままになっていることもあるようです。国も対策に力を入れ始めています。
Q1 零細企業は、社会保険に加入しなくていいの?
A1 法人であれば、たとえ社長一人の会社であっても、社会保険への加入義務があります。
「小規模だから社会保険に加入する必要はない」と誤解をしている法人企業の経営者がいるようですが、従業員数等に関係なく、すべての法人企業が加入しなければなりません。
社会保険の加入義務 |
●すべての法人事業所(注1) ●常時従業員を5人以上雇用する個人事業者(注2) |
(注1) 社長(報酬あり)一人の法人であっても加入義務があります。
(注2) 5人以上の個人事業所でも、一部のサービス業(クリーニング、飲食店等)や農林、水産業等は除かれます。
Q2 パートやアルバイトは、社会保険に加入しなくてもいいの?
A2 勤務実態によって、社会保険の加入対象になる場合もあります。
パートやアルバイトについては、給与の支給金額ベースではなく、その人が働いている実態(労働日数・労働時間)で判断します。勤務実態が正社員とほとんど変わらない場合は、社会保険の加入対象になると思われます。
雇用保険加入の目安 |
健康保険・厚生年金保険の加入の目安 |
次の①、②のいずれにも該当する場合 ①31日以上の雇用見込みがあること ②1週間あたりの所定労働時間が20時間以上であること |
1日または1週間の勤務時間や1か月の勤務日数が、その会社の正社員のおおむね3/4以上の人 |