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自宅(家屋・土地)の相続税評価額の概算額を知るには?

そもそも自宅(家屋・土地)の相続税評価額はどのように決まるのでしょうか。

(1)家屋は固定資産税評価額と同じ

  自宅の家屋(建物)の相続税評価額は、固定資産税評価額と同じです。毎年、市区町村等から送られてくる「固定資産税・都市計画税の納税通知書に同封される「課税明細書」(地方自治体によって名称が異なる)に記載された家屋の「価格」または「評価額」が相続税評価額になります。

(2)宅地の概算金額の求め方

  相続税を計算するときの宅地(自宅の土地)の評価方法には、路線価方式と倍率方式があります。一般的に市街地は「路線価」(その宅地に面する道路に付けられた価格)が決まっているので、ほとんどの宅地は路線価方式と考えてよいでしょう。

  国税庁が公表する「路線価図」に1㎡あたりの価格が示されていますので、これに宅地の面積(㎡)を掛ければ、土地の評価額の概算がわかります。

  なお、路線価が定められていない土地は、固定資産税評価額に地域ごとに定められた「倍率」を掛けて評価額を計算します。

(3)マンションの場合

  マンションの場合は、建物と土地の評価額にそれぞれ持分割合を掛けて計算します。

  持分割合は、契約書や登記簿謄本に記載されています。