お知らせ

確定申告で医療費控除を受けるときの留意点

所得税の確定申告時期が近づいてきました。昨年1年間に支払った医療費について医療費控除を受けるには、年末調整を受けた人も確定申告をする必要があります。間違いも多く見受けられますので注意しましょう。

支払った医療費は所得から差し引かれます

医療費控除は、本人または家族(生計をともにする配偶者やその他の親族)のために支払った1年間の医療費が一定額を超えた場合に、確定申告をすることで税金の還付または軽減を受けることができる制度です。
支払った医療費をそのまま税金から差し引くのではなく、その年の所得から次の算式により計算した医療費控除額及びその他の所得控除額を差し引いた残額に税金がかかることになります。

〈医療費控除額の計算式〉
実際に支払った医療費 - 保険金等による補てん金額(注1) - 10万円(注2)= 医療費控除額(最高200万円)
(注1) 生命保険等の入院給付金、健康保険の高額療養費や出産育児一時金など。
(注2) その年の総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%となります。

医療費控除の対象となる医療費とは?

医療費控除の対象となる医療費は、支払った医療費のうち治療などのために通常必要と認められるものです。例えば次のようなものが該当します。

〈医療費控除の対象となる医療費の例〉
①医師、歯科医師に支払った医療費
②治療、療養に必要な医薬品の購入費
③病気やケガなどで病院等に運ばれた際の費用
④通院等のために通常必要な交通費
⑤保健師や看護師、付添婦などに支払った療養上の世話を受けるための費用
⑥助産師による分娩の介助料
⑦介護保険制度の下で提供された一定のサービスの自己負担額
⑧治療のために按摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師などに支払った施術費
⑨入院の際の部屋代や食事代、治療等に直接必要な医療用器具等の購入費
⑩6か月以上寝たきりの場合などのおむつ代(原則医師の証明書が必要)
など

医療費控除の対象になるもの・ならないものの例

◆医療費控除の対象になるもの
例1:生計を一にする社会人の子供のために支払った医療費も対象になる
「生計を一にする」とは、扶養や同居が要件となるものではなく、同じ生活共同体で日常生活の糧をともにしていることです。生計を一にしていれば次のような場合も、その医療を支払った人が医療費控除を受けられます。

・共働きの夫婦で夫が配偶者控除の対象とならない妻の医療費を支払った。
・父親が社会人の子供の医療費を支払った。

例2:レーシック手術の費用は対象になる
眼科医による視力回復のためのレーシック手術(視力回復レーザー手術)や角膜矯正療法(オルソケラトロジー治療)の費用は医療費控除の対象になります。

◆医療費控除の対象にならないもの
例1:インフルエンザ予防接種の費用は対象にならない
インフルエンザの予防接種は、病気の治療ではなく、あくまでも予防であるため医療費控除の対象にはなりません。
※インフルエンザに感染した場合の医療機関での診療費用は医療費控除の対象になります。

例2:自家用車による通院のためのガソリン代等は対象にならない
通院のための交通費(電車やバス等)は医療費控除の対象になりますが、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金などは対象になりません。

例3:健康サプリメントや栄養ドリンクの購入費は対象にならない
健康サプリメントや栄養ドリンク、ビタミン剤などの病気予防や健康増進のための医薬品の購入代金は、治療目的ではないので医療費控除の対象にはなりません。

例4:美容目的のための歯列矯正の費用は対象にならない
美容のための整形手術や歯列矯正は、医療費控除の対象にはなりません。ただし、発育段階にある子供の成長を阻害しないために行う不正咬合の歯列矯正の費用は対象になります。

*医療費控除の事務処理と手続き*

①医療費の領収書は、治療等を受けた人別・病院別などに分けて整理しておくと集計しやすくなります。
②医療費の領収書などの日付を確認し、他の年分が混ざらないように注意しましょう。
※治療を受けた期間に関係なく、平成26年1月1日~同12月31日までに支払ったものが平成26年分の医療費控除の対象になります。平成26年12月に入院し、翌27年の1月に退院した際に医療費の全額を支払った場合は平成27年分の医療費控除の対象になります。

③領収書は確定申告書に添付するか、提出の際に提示する必要があります。
④医療費控除は5年前までさかのぼって申告できます。
※例えば、過去にある程度まとまった額の医療費を支払っていたのに医療費控除の申告をしていなかった場合、5年前までさかのぼって医療費控除を受けることができます。(更生の請求期間は5年に延びている)