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税率引き上げ後も8%の税率が適用できる取引を確認しよう

消費税の経過措置とは、税率が10%に引き上げられた後も、一定の取引について、8%の税 率が適用されます。経過措置については、「引き上げの半年前(2019年3月31日)までに契約し ていると適用されるもの」と「2019年10月1日をまたいだ期間に適用されるもの」の2つに区分されます。本編では、適用期限の迫った前者について主なポイントを取り上げましたが、契 約内容等の詳細については、国税庁消費税室「平成31年(2019年)10月1日以後に行われる資産 の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A」【基本的な考え方編】及び 【具体的事例編】をよく参照しておきましょう。

1.請負工事等の経過措置の対象

請負工事などは、税率引き上げの半年前(2019年3月31日)までに契約したものであれば、 完成・引渡しが10月1日以後になっても、旧税率の8%が適用されます。
(1) 対象となる取引
① 建設工事等の請負
② 製造業における受注生産
③ 工事の請負契約に類推する契約(測量、地質調査、工事の施工に関する調査、企画、立案 及び監理並びに設計、映画の制作、ソフトウエアの開発その他の請負に係る契約(注1)〈委 任その他の請負に類する契約を含む(注2)〉)
なお、経過措置の対象となるのは、これらの契約のうち、仕事の目的物の引渡しが一括し て行われることとされているなど、一定の要件を満たすものに限られますから、個々の契約 内容により経過措置の適用の有無を判断することになります。 (注1)修繕、運送、保管、印刷、広告、仲介、技術援助、情報の提供に係る契約など
(注2)検査、検定等の事務処理の委託、市場調査その他の調査に係る契約など
(2) 契約書等のない工事
契約書その他の書類を作成しているかどうかは、経過措置の適用要件ではありませんが、経 過措置の適用があることを明らかにするためには、契約の締結時期や工事内容が経過措置の適 用要件を満たすことについて、契約書その他の書類により明らかにしておく必要があります。
(3) いつまでに工事に着手しなければならないのか
2019年3月31日までに工事の請負契約を締結したものであれば、同年10月1日前に着手する かどうか、また、その契約に係る対価の全部又は一部を受け取っているかどうかにかかわらず、 経過措置が適用されます。
(4) 受注した工事を下請会社に発注する場合
受注した建設工事の全部を下請会社に発注した場合に、元請けが受注した建設工事について、 経過措置の適用がある場合、下請工事に経過措置が適用されるかどうかは、個々の取引により 判断することになります。
例えば、2019年3月31日までに契約した建設工事のすべてを下請会社に発注した場合で、元 請けと下請けとの契約が同年4月1日以後であれば、完成・引渡しが10月1日以後の場合、発 注者と元請けとの取引については8%の税率が、元請けと下請けとの取引には、10%の税率が 適用されます。
(5) 請負工事に必要な原材料に経過措置の適用はあるのか
経過措置の適用がある請負工事を受注した場合、その請負工事に係る原材料等についてすべ て8%の税率が適用されるわけではなく、あくまで課税仕入れを行ったときの税率が適用され ます。
【参考】 国税庁「経過措置の取扱いQ&A(基本的な考え方編)」問15〜問19、問26

2.指定役務の提供

経過措置の対象となる「指定役務の提供」とは、割賦販売法第2条第6項に規定する前払式 特定取引のうちの指定役務の提供をいい、具体的には、次のような冠婚葬祭のための施設の提 供その他の便益の提供等に係る役務の提供をいいます(改正令附則4⑦)。
・ 婚礼(結婚披露を含む)のための施設の提供、衣服の貸与その他の便益の提供及びこれに 附随する物品の給付
・ 葬式のための祭壇の貸与その他の便益の提供及びこれに附随する物品の給付  経過措置の対象となるのは、契約内容が次に該当する必要があります。
① 2019年3月31日までの契約であること
② 契約の性質上、その役務の提供の時期をあらかじめ定めることができないものであること
③ 契約に係る役務の提供の対価の額が定められていること
④ その役務の提供に先立って対価の全部又は一部が分割して支払われる契約であること
⑤ 事業者が事情の変更その他の理由により当該対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと
【参考】 国税庁「経過措置の取扱いQ&A(基本的な考え方編)」問32、問33 -2-
3.通信販売の経過措置
通信販売とは「不特定かつ多数の者に商品の内容、販売価格その他の条件を提示し、郵便、 電話その他の方法により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って行う商品の販売」 をいいます(書籍等の予約販売を除く)。
通信販売事業者が、2019年3月31日までにその「販売価格等の条件を提示」(注1)し、又は 「提示する準備を完了した」場合において、同年9月30日までに申込みを受け、提示した条件に 従って同年10月1日以後に商品を販売するときは、その商品の販売については旧税率(8%) が適用されます(改正令附則5③)。
(注1) 一般に、新聞、テレビ、チラシ、カタログ、インターネット等の媒体を通じて購読者又は視聴者等に対 して販売条件を提示することをいう。 なお、3月31日までに販売条件を提示していること、及び提示した販売条件に従って商品の販売が行わ れたことについては、書類等で明らかにしておく必要があります。 ※商品の販売が軽減対象資産の譲渡等である場合は、経過措置は適用されず、軽減税率が適用されます。
【参考】 国税庁「経過措置の取扱いQ&A(基本的な考え方編)」問36、問37