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社員の60歳以降の働き方を考える

60歳以降の働き方については、会社側の人材確保、従業員側の収入確保の面から、継続して働く人
が増加するでしょう。経営者は、働き方(雇用形態)、給与と年金、給付金の組み合わせによる社員
の収入確保の方法を考えていく必要があります。

1.継続雇用制度

継続雇用制度には、「勤務延長」と「再雇用」の2つがありますが、その内容は大きく異なります。

  • 勤務延長

60歳以降も、職務や賃金などの労働条件を変更せずに継続して雇用することが条件です。つまり、
65歳までこれまでと同じ待遇で雇用するという意味です。

  • 再雇用

在職中の経験や、個人の技術力などを活用しながら、労働条件を変更して雇用することになります。
ほとんどの企業が、継続雇用制度の「再雇用」を選択しています。雇用形態としては、正社員である
必要はなく、契約やパート・アルバイト等でも構いません。再雇用の場合は、正社員時の給与水準よ
りも下げるケースが大半ですが、高年齢雇用継続給付や在職老齢年金(支給開始年齢に注意)の組み合わせによって、社員の収入を確保することができます。

2.高年齢雇用継続給付

高年齢雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金)とは、60歳まで働いてきた人が、60歳以降に賃金が75%未満になってしまったときに雇用保険から給付金が支給されるというものです。
給付金は、60歳から65歳未満において、毎月(2か月に1回、2か月分支給)、賃金の最大15%が
支給されます。ただし、在職老齢年金を受けている方が、高年齢雇用継続給付を受けられるときは、
年金の一部が支給停止されます。

  • 受給できる要件(平成29年2月現在)

1.被保険者であった期間が通算して5年以上あること
2.
60歳時点に比べて、原則として75%未満の賃金で雇用されていること
3.60歳以上65歳未満の雇用保険の一般被保険者であること
4.賃金の額(各月)が、339,560円未満であること
※高年齢雇用継続給付の給付額に応じて在職老齢年金額の一部が停止されます。

  • 計算例(給与35万円⇒20万円に見直した場合)

給与は75%未満となるため、賃金の15%支給となる→20万円×15%=3万円支給

  • 手続き方法

手続きは、会社が行います。会社を管轄するハローワークに、2か月に1回、賃金台帳と支給申請
書を提出します(初回の申請は、最初に支給を受けようとする支給対象月の初日から起算して4か月
以内に行う)。

3.在職老齢年金

「在職老齢年金」とは、働きながら支給される厚生年金のことです。
従来は、60歳から該当者に老齢厚生年金(報酬比例部分)が支給されていましたが、現在は、男性
(昭和32年4月2日〜昭和34年4月1日生まれ)の場合、支給開始年齢は63歳になります。女性は、平成29年4月現在60歳であれば、要件に該当すれば支給されます。在職老齢年金は、賃金(総報酬月額相当額)と年金額(基本月額)に応じて、減額される仕組みになっています。